所得税決定処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第152号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)222
判決日2016-01-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3の
とおり「当審における当事者の補充主張」を加えるほかは,原判決の「事実
及び理由」第2及び第3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における当事者の補充主張
(1) 争点2(本件アパート等は,日米租税条約5条の規定する恒久的施設
に該当するか否か(本件アパート等は,同条4項(a)号により恒久的施設
から除外すべきものに該当するか否か。))について
(控訴人の補充主張)
ア 原審の日米租税条約5条4項(a)号の解釈の誤り
(ア) 原審は,日米租税条約5条4項(a)号に該当するためには,当該
施設で行われる具体的活動が準備的又は補助的な性格の活動である
ことを要すると解しているが,上記解釈は,以下のとおり,日米租税
条約5条4項及びOECDモデル租税条約5条4項についての国際
的に一般的な解釈に反する誤ったものである。
a 2012年報告書は,OECDモデル租税条約5条4項(a)号な
いし(d)号につき「準備的又は補助的な性格を有する活動」である
ことを要しないと解すべきことを明らかにしているところ,201
2年報告書は,OECDコメンタリーと同様に,OECD租税委員
会がOECDモデル租税条約の立法当局による条文の理解,解釈を
示すために執筆したものであるから,OECDモデル租税条約及び
これに準拠する日米租税条約の解釈に際し,条約の準備作業等に匹
敵する参照価値を有し,条約法に関するウィーン条約32条の「解
釈の補足的な手段」に当たるものとして,参照されるべきである。
原審は,2012年報告書につき,OECDモデル租税条約5条
4項(a)号ないし(d)号についての「準備的又は補助的な性格を有す
る活動」であるとの従来の解釈を,OECDコメンタリーの改訂に
より変更することを提案したものであって,本件各係争年における
日米租税条約5条4項の解釈に当たり上記提案に従わなければな
らないものではないとするが,このような2012年報告書の法的
位置付けは,誤ったものである。また,2012年報告書は,OE
CDモデル租税条約5条4項(a)号ないし(d)号について現在,国際
的に通用している解釈を変更すべきであると述べているのではな
く,現在,国際的に通用している解釈を,誤解のないようにOEC
Dコメンタリーに明示すべきであると述べているのであって,原審
の上記解釈は,2012年報告書を誤読したものである。OECD
が,本件各係争年以前の2004年当時から,OECDモデル租税
条約5条4項(a)号ないし(d)号につき「準備的又は補助的な性格を
有する活動」であることを要しないと理解していたことは,201
2年報告書がパラグラフ71で引用する「事業所得に関するテクニ
カル・アドバイザリー・グループ(以下「TAG」と

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。