事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)156 |
| 判決日 | 2016-02-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 消費税法7条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 原判決の「事実及び理由」の第2の2から4まで,原判決別紙2及び原判決 別表1から3までに記載のとおり(ただし,78頁10行目の「同法」を「国 税通則法」に改める。)であるから,これを引用する。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。