事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)359 |
| 判決日 | 2016-02-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は, 次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」中の第2の1ないし3記載 のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁9行目の「負った」の次に「(以下「本件事故」という。)」を 加える。 (2) 原判決4頁24行目の「道交法」を「道路交通法(以下「道交法」とい - 1 - う。)」に改める。 (3) 原判決11頁8行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「道交法38条1項により,運転者は,横断歩道等に接近する場合に,横断 歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない ところ,走行中の車両は制動後停止距離の分だけ走行するから,運転者が横 断歩道に進入する際に左右を確認しなければならないのは,横断歩道に接近 した時であり,具体的には,横断歩道より停止距離の分だけ手前の地点に至 った時である。控訴人の運転する本件車両は時速約10kmで走行していた から,控訴人が本件横断歩道の左右を確認しなければならないのは,本件横 断歩道直前(本件見取図③の地点)に至った時ではなく,それより約3m手 前に至った時(以下「横断歩道接近時」という。)である。本件被害者は,小 走りではなく駆け足をしていたから,本件車両の横断歩道接近時には,本件 横断歩道の10数メートル手前におり,控訴人はその存在を把握することが できなかったし,また,本件被害者が小走りをしていたにとどまるとしても, 本件車両の横断歩道接近時には,本件被害者は衝突地点から約7.5m手前 におり,モニュメントの陰にいた可能性が高く,いずれにしても,本件被害 者は,本件横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者等には当た らなかった。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。