事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)215 |
| 判決日 | 2016-02-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条、所得税法35条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨については,下記2のとおり原判決を補正し,下 記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び 理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,こ れを引用する。 2 原判決の補正 (1) 原判決4頁8行目から同9行目にかけての「Aの関連会社である」を「A の関連会社であって,本件について業務執行者として指名された」に改める。 (2) 同頁20行目の「B Inc.」を「カナダ法人であるB Inc.」に改める。 (3) 原判決6頁14行目の「平成10年4月24日,」の次に「フランス法 に基づいて設立された金融機関であるC D支店」を加える。 (4) 原判決7頁21行目の「平成14年5月頃,」の次に「英国における大 手旅行会社傘下のチャーター便航空会社であるE」を加える。 (5) 原判決11頁9行目の「平成19年3月5日,」の次に「Aの子会社で あるF Limited に対し,」を加える。 (6) 原判決13頁8行目の「原告G通知処分」を「被控訴人H通知処分」に 改める。 3 控訴人の当審における主張 (1) 本件ローン債務免除益は,不動産所得に該当する。 (2) そもそも所得税法26条の不動産所得には,不動産等の貸付けの対価た る性質を有するもの又はこれに代わるものに限らず,不動産等の貸付業務の 遂行により生ずべき付随収入も含まれると解すべきである。そして,その具 体的な判断をするに当たっては,本体を成す貸付業務の遂行との関連性の強 さを考慮すべきである。 本件ローン債務免除益の元となる債務の発生原因は,本件航空機を購入す るために必要となった本件借入金である。本件組合は,本件航空機を貸し付 けることによって本件組合事業を営んでいたのであるから,本件ローン契約 に基づく本件借入金の借入れ(経済的利益)は,本件組合事業(航空機の貸 付業務)を営むに当たり必要不可欠の行為であった。したがって,本件借入 金に係る返済債務は,本件航空機の貸付業務の遂行と密接に関連して発生し たものであるから,本件ローン債務免除益もまた,不動産等の貸付業務の遂 行と強い関連性が認められる。 また,本件ローン債務免除益のうち,ノン・リコース条項の適用によって 生じた部分(417万4562.71ドル)は,そもそもノン・リコース条 項が本件航空機の売却代金が下落したときのリスクヘッジの手段として設 定されたものであって,本件航空機の売却代金が本件借入金の元本を下回り, ノン・リコース条項が適用されることによって利益を得る(それ以上の追加 負担を回避する。)ということは,本件組合事業の仕組み上,当然に予定さ れた結果であるといえる。よって,ノン・リコース条項の適用によって生じ た経済的利益は,本件組合事業に係る収益構造に不可分
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。