新石垣空港完成検査合格処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第335号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)68
判決日2016-02-17
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とこれに対する当
事者の主張は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の1ない
し5に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決6頁20行目から21行目にかけての「そして」の次に「,たとえば」
を加える。
2 原判決7頁16行目及び18行目の「原告B,」をいずれも削除する。
3 原判決26頁20行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「(5) 48条
国土交通大臣は,次に掲げる場合には,空港等若しくは航空保安施設の設置の許
可を取り消し,又は期間を定めて,空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ず
ることができる。ただし,2号から5号までの場合について設置の許可を取り消す
ことができる場合は,国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に
対し,相当の期間を定めて,当該施設を申請書に記載した計画若しくは39条1項
1号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を47条1項の保
安上の基準に従って管理すべきことを命じ,その期間内に空港等の設置者又は航空
保安施設の設置者が,その命令に従わなかった場合に限る。
ア 1号
正当な理由がないのに41条1項の規定により工事を完成しなければならない期
日(同条2項の規定により期日を変更したときは,その期日)までに工事を完成し
ないとき。
イ 2号
42条1項(43条2項において準用する場合を含む。)の検査の結果,当該施
設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
ウ 3号
44条5項又は45条2項において準用する42条1項の検査の結果,当該施設
がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
エ 4号
空港等又は航空保安施設の管理が47条1項の保安上の基準に従って行われてい
ないと認めるとき。
オ 5号
空港等の位置,構造等が39条1項1号の基準に適合しなくなったとき。
カ 6号
許可に付した条件に違反したとき。」

主文(判決文より)

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。