事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)414 |
| 判決日 | 2016-03-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の 要旨は,次のとおり補正するほかは,原判決3頁9行目冒頭から同18頁25 行目末尾までに記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁15行目の「東京都」を「被控訴人」と改める。 (2) 同3頁18行目の「東京都は」を「被控訴人は」と改める。 - 2 - (3) 同3頁19行目の「昭和41年年」を「昭和41年」と改める。 (4) 同3頁24行目の「東京都は」を「被控訴人は」と改める。 (5) 同4頁12行目の「同法229条1項ないし3項は,」から同頁15行目 の「規定している。」までを「同法229条3項は「分担金,使用料,加入 金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関す る行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の期間は,当該処分を受 けた日の翌日から起算して30日以内とする。」と規定している。」と改め る。 (6) 同5頁22行目の「以下「本件湧水」という。」を「本件湧水」と改める。 (7) 同6頁7行目,同頁14・15行目の各「被告東京都」をいずれも「被控 訴人」と改める。 (8) 同7頁10行目,同頁12行目,同頁14行目,同頁15行目の各「東京 都」をいずれも「被控訴人」と改める。 (9) 同8頁2行目の「4」を「3」と,同頁7行目の「5」を「4」とそれぞ れ改める。 (10) 同8頁21行目,同頁23行目の各「東京都」をいずれも「被控訴人」 と改める。 (11) 同16頁24行目の「間の中」を「管の中」と改める。 (12) 同17頁15行目の「このように,」を「上記止水工事により止水に成 功したことによれば,」と改める。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。