事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)371 |
| 判決日 | 2016-03-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及 び争点に関する当事者の主張の要旨は,第3の2で当審における控訴人の主張 を摘示するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1ないし 5に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決3頁18行目冒頭から4頁3行目末尾までを次のとおり改め る。 「4号 有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外 の資産の価額の合計額がその取得の時におけるその有価証券の取得の ために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払 込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)によ り取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券 を含むものとし,法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産 の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は 新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認 められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。),第十九号 に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をした ものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために 通常要する価額」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。