事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)236 |
| 判決日 | 2016-04-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法34条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1から4まで, 原判決別紙1から4まで及び原判決別表1-1から2-6までに記載のとおり であるから,これを引用する。 - 2 - (1) 4頁1行目の「1条1項,2項」を「1条の2第1項,2項」に,同頁7 行目の「1条5項」を「1条の2第5項」に改め,同頁18行目の「1月5 日から同月7日までの日」の次に「(平成27年農林水産省令第73号によ る競馬法施行規則2条2項の改正により12月28日がこれに加わった。)」 を加え,同頁23行目の「9条1項」を「13条1項」に改める。 (2) 9頁8行目の「農林水産大臣が定める率」に次に「(平成25年農林水産 省告示第2960号によれば,100分の80)」を加える。 (3) 13頁12行目の「裁判所時報1623号52頁」を「刑集69巻2号4 34頁」に,同頁13行目の「公知の事実」を「甲17,甲21」に改める。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 稚内税務署長が平成23年3月14日付けで控訴人に対してし た次の各処分をいずれも取り消す。 (1) 控訴人の平成17年分の所得税に係る更正のうち総所得金額 2118万2150円,納付すべき税額456万5400円を 超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定 (2) 控訴人の平成18年分の所得税に係る更正のうち総所得金額 6211万6400円,納付すべき税額1972万8400円 を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定 (3) 控訴人の平成19年分の所得税に係る更正のうち総所得金額 1億2509万3800円,納付すべき税額4663万230 0円を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定 (4) 控訴人の平成20年分の所得税に係る更正のうち総所得金額 1億0921万7980円,納付すべき税額4021万010 0円を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定 (5) 控訴人の平成21年分の所得税に係る更正のうち総所得金額 2億1188万7850円,納付すべき税額8125万010 0円を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定 3 稚内税務署長が平成23年3月30日付けで控訴人に対してし た控訴人の平成22年分の所得税に係る更正のうち総所得金額5 949万7700円,納付すべき税額2029万3600円を超 える部分及び過少申告加算税の賦課決定をいずれも取り消す。 - 1 - 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。