所得税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)236
判決日2016-04-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法34条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1から4まで,
原判決別紙1から4まで及び原判決別表1-1から2-6までに記載のとおり
であるから,これを引用する。
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(1) 4頁1行目の「1条1項,2項」を「1条の2第1項,2項」に,同頁7
行目の「1条5項」を「1条の2第5項」に改め,同頁18行目の「1月5
日から同月7日までの日」の次に「(平成27年農林水産省令第73号によ
る競馬法施行規則2条2項の改正により12月28日がこれに加わった。)」
を加え,同頁23行目の「9条1項」を「13条1項」に改める。
(2) 9頁8行目の「農林水産大臣が定める率」に次に「(平成25年農林水産
省告示第2960号によれば,100分の80)」を加える。
(3) 13頁12行目の「裁判所時報1623号52頁」を「刑集69巻2号4
34頁」に,同頁13行目の「公知の事実」を「甲17,甲21」に改める。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 稚内税務署長が平成23年3月14日付けで控訴人に対してし
た次の各処分をいずれも取り消す。
(1) 控訴人の平成17年分の所得税に係る更正のうち総所得金額
2118万2150円,納付すべき税額456万5400円を
超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定
(2) 控訴人の平成18年分の所得税に係る更正のうち総所得金額
6211万6400円,納付すべき税額1972万8400円
を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定
(3) 控訴人の平成19年分の所得税に係る更正のうち総所得金額
1億2509万3800円,納付すべき税額4663万230
0円を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定
(4) 控訴人の平成20年分の所得税に係る更正のうち総所得金額
1億0921万7980円,納付すべき税額4021万010
0円を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定
(5) 控訴人の平成21年分の所得税に係る更正のうち総所得金額
2億1188万7850円,納付すべき税額8125万010
0円を超える部分及び同更正に係る無申告加算税の賦課決定
3 稚内税務署長が平成23年3月30日付けで控訴人に対してし
た控訴人の平成22年分の所得税に係る更正のうち総所得金額5
949万7700円,納付すべき税額2029万3600円を超
える部分及び過少申告加算税の賦課決定をいずれも取り消す。
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4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。