事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)157 |
| 判決日 | 2016-04-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法22条1項、法人税法22条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4 (原判決14頁25行目から19頁22行目まで)に記載のとおりで あるから,これを引用する。 6 争点に対する当事者の主張の要旨は,原判決別紙5「当事者の主張 の要旨」(原判決99頁から169頁まで)に記載のとおりであるか ら,これを引用する。ただし,原判決109頁26行目から110頁 1行目にかけての「試算したた上」を「試算した上」に,同119頁 14行目の「G社」を「D社」に,同156頁6行目から7行目にか けての「選択したことにについて」を「選択したことについて」に, それぞれ改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。