法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第160号,第224号,同25年(行ウ)第620号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)157
判決日2016-04-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法22条1項、法人税法22条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の4
(原判決14頁25行目から19頁22行目まで)に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
6 争点に対する当事者の主張の要旨は,原判決別紙5「当事者の主張
の要旨」(原判決99頁から169頁まで)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。ただし,原判決109頁26行目から110頁
1行目にかけての「試算したた上」を「試算した上」に,同119頁
14行目の「G社」を「D社」に,同156頁6行目から7行目にか
けての「選択したことにについて」を「選択したことについて」に,
それぞれ改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。