事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)320 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれについての当事者の主張は,下記2のと おり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほか は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載 のとおりであるから,これを引用する。 2 原判決の補正 原判決10頁9行目冒頭から同10行目末尾までを次のとおり改める。 「(1) 亡Aは,労災保険法の施行地内(国内)で行われる事業に使用される海 外出張者か,それとも,同法施行地外(海外)で行われる事業に使用され る海外派遣者であって,国内事業場の労働者とみなされるためには同法3 6条に基づく特別加入手続を必要である者か」 3 控訴人の当審における主張 亡Aは,訴外会社の従業員であり,国内の事業場である訴外会社B営業所海 運部に所属し,その国際輸送課課長代理として,訴外会社の指揮命令に従って 勤務していた者であって,その死亡時において,単に労働の提供の場が海外に あったにすぎない。亡Aは,ほかに訴外会社C代表処の首席代表及び現地法人 である云搬社の責任者(総経理)としての地位を併せ持っていたものの,C代 表処や云搬社が独立した事業所であるかどうかは重要な問題ではなく,国内の 事業場である訴外会社の使用者の指揮に従って勤務していたという実態が重要 なのである。結局のところ,亡Aは,訴外会社の業務に上海で従事する海外出 張者に該当するから,海外派遣者を対象とする特別加入手続を要することなく, 当然に労災保険法上の保険給付の対象となるというべきである。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 中央労働基準監督署長が控訴人に対し平成24年10月18日付 けでした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を 支給しない旨の処分を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。