事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)413 |
| 判決日 | 2016-04-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法22条1項、憲法29条1項、憲法29条3項、行政事件訴訟法3条4項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は, 原判決を以下のとおり改めるほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1な いし4に記載のとおりであるから,これらを引用する。 (1) 7頁22行目「48m」を「40m」と改める。 - 3 - (2) 8頁4行目「外観の2」を「外環の2」と改める。 (3) 同頁12行目末尾に改行の上,以下を加える 「 なお,練馬3キロ区間は,控訴人らが所有する本件不動産から,杉並区 を間に挟み,約1.5キロメートル離れた場所に位置している(甲32の 1・2,弁論の全趣旨)。」
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。