都市計画決定無効確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)413
判決日2016-04-28
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法22条1項、憲法29条1項、憲法29条3項、行政事件訴訟法3条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,
原判決を以下のとおり改めるほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1な
いし4に記載のとおりであるから,これらを引用する。
(1) 7頁22行目「48m」を「40m」と改める。
- 3 -
(2) 8頁4行目「外観の2」を「外環の2」と改める。
(3) 同頁12行目末尾に改行の上,以下を加える
「 なお,練馬3キロ区間は,控訴人らが所有する本件不動産から,杉並区
を間に挟み,約1.5キロメートル離れた場所に位置している(甲32の
1・2,弁論の全趣旨)。」

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。