所得税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成27(行コ)380
判決日2016-05-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点並びに争点に対する当事者の主張の要旨は,下記
2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人らの当審における主張を加
えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし
5に記載のとおりであるから(控訴人ら関係部分に限る。),これを引用する。
2 原判決の補正
(1) 原判決4頁19行目の「「アワード」」を「アワード(賞与)」に改め
る。
(2) 同頁23行目の「①」の次に「株式報奨報酬制度」を,同25行目の「②」
の次に「従業員株式積立制度」を,同5頁1行目の「③」の次に「税金繰延
資本参加制度」をそれぞれ加える。
(3) 原判決5頁9行目の「①」の次に「P6株式報奨報酬制度2003年任
意保有賞与・賞与証書」を,同12行目の「②」の次に「P6株式報奨報酬
制度2004年任意保有賞与・賞与証書」を,同15行目の「③」の次に「P
6株式報奨報酬制度2005年任意保有賞与・賞与証書」を,同18行目の
「④」の次に「P6従業員株式積立制度2006年任意保有賞与・賞与証書」
を,同21行目の「⑤」の次に「P6税金繰延資本参加制度2006年任意
保有賞与・ストックユニットの賞与証書」をそれぞれ加える。
(4) 原判決7頁2行目の「ウインドウ・ピリオド」の次に「(P6社の利益
発表後最初の営業日に始まり,アクセスパーソンである従業員についてはそ
の後20営業日に,アクセスパーソンでない従業員については各財務四半期
の最終営業日にそれぞれ終期を迎える期間。乙8)」を加える。
(5) 原判決15頁4行目の「乙7」の次に「,以下「本件確認書」という。」
を加える。
(6) 原判決88頁6行目の「(以下「原告P4」を「(以下「控訴人P4」
という。)」に改める。
3 控訴人らの当審における補充主張
本件各報酬証書(乙12ないし16)が,ストック・ユニットとは,その転
換日にP6株式1株を被付与者に支払う支払保証のないP6社の約束から成
るものである旨定めているとしても(同証書各1条),本件各報酬証書はスト
ック・ユニットの制度概要を記載したものにすぎないから,本件転換日をもっ
て,転換によるP6株式支払の履行日であるとして,評価の基準日とするのは
妥当でない。本件転換日に本件各P6株式の受領権を取得するストック・ユニ
ット被付与者に対する株式転換に関する本件確認書(乙7)は,転換-取得日
を平成20年9月8日としつつ,本件各P6株式の各被付与者に係る証券口座
への移管につき,転換後5営業日以内に完了する見込みである旨を記載してい
るのであり,現に,控訴人らの証券口座に本件各P6株式が移管されたのは,
控訴人P5を除いて平成20年9月11日になってからであった。このように,
P6社のストック・ユニット制度は,転換日において,P6株式を引き渡すこ
とを予定

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。