損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和4(受)648
判決日2023-10-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中、上告人らに関する部分を次のとおり変更
する。
第1審判決中、上告人らに関する部分を次のとおり
変更する。
被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、1
901万0006円及びうち172万円に対する
平成28年5月2日から、うち1729万000
6円に対する平成29年11月18日から各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、6
13万5430円及びうち55万円に対する平成
28年5月2日から、うち558万5430円に
対する平成29年11月18日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、6
13万5430円及びうち55万円に対する平成
28年5月2日から、うち558万5430円に
対する平成29年11月18日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、6
13万5430円及びうち55万円に対する平成
28年5月2日から、うち558万5430円に
- 1 -
対する平成29年11月18日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟の総費用はこれを3分し、その1を上告人ら
の、その余を被上告人らの負担とし、参加によって
生じた費用はこれを3分し、その1を上告補助参加
人の、その余を被上告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。