事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(受)648 |
| 判決日 | 2023-10-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中、上告人らに関する部分を次のとおり変更 する。 第1審判決中、上告人らに関する部分を次のとおり 変更する。 被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、1 901万0006円及びうち172万円に対する 平成28年5月2日から、うち1729万000 6円に対する平成29年11月18日から各支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、6 13万5430円及びうち55万円に対する平成 28年5月2日から、うち558万5430円に 対する平成29年11月18日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、6 13万5430円及びうち55万円に対する平成 28年5月2日から、うち558万5430円に 対する平成29年11月18日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 被上告人らは、上告人X に対し、連帯して、6 13万5430円及びうち55万円に対する平成 28年5月2日から、うち558万5430円に - 1 - 対する平成29年11月18日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟の総費用はこれを3分し、その1を上告人ら の、その余を被上告人らの負担とし、参加によって 生じた費用はこれを3分し、その1を上告補助参加 人の、その余を被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。