印紙税過怠税賦課決定処分取消請求控訴事

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(行コ)14
判決日2016-06-29
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項、憲法29条、憲法31条、所得税法45条1項3号、法人税法38条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主
張
(1) 印紙税法の定め,前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の
主張は,下記(2)のとおり原判決を補正し,下記(3)のとおり控訴人
の当審における補充主張及び追加主張を摘示するほかは,原判決の
「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3並びに「第
3 争点及び争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(2) 原判決の補正
ア 4頁24行目の「本件賦課決定処分等」を「本件各賦課決定処
分等」に改める。
イ 14頁23行目の「すぎないことことから」を「すぎないこと
から」に改める。
(3) 控訴人の当審における補充主張及び追加主張
控訴人は,当審において,重ねて次のとおり主張する。
ア 原判決の争点1について
(ア) 本件各文書が「判取帳」であるか否かを判断するに先立ち,そ
れらが「一の文書」に該当する否かを判断する必要はない。この
点,課税物件表20号には,「一の文書」との記載はない。また,
原判決が論拠とする別表通則2及び3は,「一の文書」中に課税
物件表の二以上の課税事項が記載されている場合のものであっ
て,本件各文書には当てはまらない。
少なくとも,「一の文書」が何であるかの判断の前に,本件各
文書が帳簿に該当するか否かを判断すべきである。
(イ) 原判決は,本件各文書の物理的形状のみをもって,それぞれ「一
の文書」に該当するとしているが,記載内容も検討すべきであり,
誤っている。
イ 原判決の争点3について
(ア) 原判決は,証書と帳簿の区別について,単に紙数の単複による
ものではなく,課税事項を1回限り記載証明する目的で作成され
るか,又は継続的若しくは連続的に記載証明する目的で作成され
るかという文書作成の目的により判断すべきであるとしており,
控訴人はその解釈自体を争うものではない。しかし,それだけで
は不十分である。
現行印紙税法における「証書」と「通帳等」との区別の基準は,
旧印紙税法における「証書」と「帳簿」のそれと同じと解すべき
である。本件各文書は,帳簿のうち,家賃通帳のように「一つの
契約」から継続的に発生する課税事項を記載証明するものではな
く,単に反復して発生する同種の取引を付込証明するものであり,
せいぜい「連続的に」記載証明する目的で作成された文書として
帳簿に該当する余地があるにすぎない。そして,旧印紙税法の解
釈によると,そのような文書については,個々の証明部分を切り
離した場合においても,それぞれが独立して証書としての効用を
有すると認められるものは,それぞれが各別に証書に該当すると
いうべきである。したがって,本件各文書は帳簿ではない。
(イ) 帳簿の解釈は,印紙税法と所得税法,法人税法若しくは消費税
法等又は会社法とで同一であるべきである。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。