事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)14 |
| 判決日 | 2016-06-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法29条、憲法31条、所得税法45条1項3号、法人税法38条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主 張 (1) 印紙税法の定め,前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の 主張は,下記(2)のとおり原判決を補正し,下記(3)のとおり控訴人 の当審における補充主張及び追加主張を摘示するほかは,原判決の 「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3並びに「第 3 争点及び争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるか ら,これを引用する。 (2) 原判決の補正 ア 4頁24行目の「本件賦課決定処分等」を「本件各賦課決定処 分等」に改める。 イ 14頁23行目の「すぎないことことから」を「すぎないこと から」に改める。 (3) 控訴人の当審における補充主張及び追加主張 控訴人は,当審において,重ねて次のとおり主張する。 ア 原判決の争点1について (ア) 本件各文書が「判取帳」であるか否かを判断するに先立ち,そ れらが「一の文書」に該当する否かを判断する必要はない。この 点,課税物件表20号には,「一の文書」との記載はない。また, 原判決が論拠とする別表通則2及び3は,「一の文書」中に課税 物件表の二以上の課税事項が記載されている場合のものであっ て,本件各文書には当てはまらない。 少なくとも,「一の文書」が何であるかの判断の前に,本件各 文書が帳簿に該当するか否かを判断すべきである。 (イ) 原判決は,本件各文書の物理的形状のみをもって,それぞれ「一 の文書」に該当するとしているが,記載内容も検討すべきであり, 誤っている。 イ 原判決の争点3について (ア) 原判決は,証書と帳簿の区別について,単に紙数の単複による ものではなく,課税事項を1回限り記載証明する目的で作成され るか,又は継続的若しくは連続的に記載証明する目的で作成され るかという文書作成の目的により判断すべきであるとしており, 控訴人はその解釈自体を争うものではない。しかし,それだけで は不十分である。 現行印紙税法における「証書」と「通帳等」との区別の基準は, 旧印紙税法における「証書」と「帳簿」のそれと同じと解すべき である。本件各文書は,帳簿のうち,家賃通帳のように「一つの 契約」から継続的に発生する課税事項を記載証明するものではな く,単に反復して発生する同種の取引を付込証明するものであり, せいぜい「連続的に」記載証明する目的で作成された文書として 帳簿に該当する余地があるにすぎない。そして,旧印紙税法の解 釈によると,そのような文書については,個々の証明部分を切り 離した場合においても,それぞれが独立して証書としての効用を 有すると認められるものは,それぞれが各別に証書に該当すると いうべきである。したがって,本件各文書は帳簿ではない。 (イ) 帳簿の解釈は,印紙税法と所得税法,法人税法若しくは消費税 法等又は会社法とで同一であるべきである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。