公金支出差止及び返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(行コ)71
判決日2016-07-12
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の3,4及び第
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3並びに原判決別紙2~4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 7頁17行目の「甲9」を「甲8」に,9頁23行目,10頁1行目及
び同頁5行目の「(1)」を「(1)イ」に改める。
(2) 11頁3行目の「本件申請」を「本件申請及び本件機構処分」に改め,
同頁18行目末尾に改行の上「(オ) 道路法32条5項の協議の不存在(争
点9の2)」を加える。
(3) 17頁19行目の「を除く。」を削り,19頁3行目の「(3)カ」を
「(3)オ」に改め,26頁14行目末尾に改行の上次のとおり加える。
「9の2 争点9の2(道路法32条5項の協議の不存在)について
(控訴人らの主張)
本件機構処分は,機構が道路法32条5項の警察署長との事前協議をせ
ずに行った違法な処分であるから,本件各財務会計行為等も違法である。
(被控訴人の主張)
本件機構処分に当たり,仮に道路法32条5項の協議が必要であり,か
つ協議を欠いているとしても,協議の欠缺は練馬区において関知できるも
のではないし,協議が行われるようにすべき法律上の義務が同区にあるも
のでもない。同項の協議は,道路管理権と交通警察権との調整を図るとい
う行政上の便宜のために設けられたものにすぎず,協議を欠く許可も瑕疵
ある行政処分として取り消し得ることがあるにとどまる。したがって,同
項の協議の欠缺は,予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵とは
いえない。」
(4) 28頁16行目の「P4が作成した」を削り,同頁18行目の「と題す
る文書」を「と題する国土交通省の内部資料に添付されたP4作成の『α高
架橋の経緯等』と題する文書」に,31頁8行目から9行目の「道路管理者
である」を「関越自動車道の維持,修繕等を行う」に,同頁25行目の「橋
脚」を「橋げた」に,33頁15行目及び37頁22行目の「(3)ウ」を
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「(3)イ(イ)」に改める。

主文(判決文より)

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。