事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)71 |
| 判決日 | 2016-07-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の3,4及び第 - 3 - 3並びに原判決別紙2~4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 7頁17行目の「甲9」を「甲8」に,9頁23行目,10頁1行目及 び同頁5行目の「(1)」を「(1)イ」に改める。 (2) 11頁3行目の「本件申請」を「本件申請及び本件機構処分」に改め, 同頁18行目末尾に改行の上「(オ) 道路法32条5項の協議の不存在(争 点9の2)」を加える。 (3) 17頁19行目の「を除く。」を削り,19頁3行目の「(3)カ」を 「(3)オ」に改め,26頁14行目末尾に改行の上次のとおり加える。 「9の2 争点9の2(道路法32条5項の協議の不存在)について (控訴人らの主張) 本件機構処分は,機構が道路法32条5項の警察署長との事前協議をせ ずに行った違法な処分であるから,本件各財務会計行為等も違法である。 (被控訴人の主張) 本件機構処分に当たり,仮に道路法32条5項の協議が必要であり,か つ協議を欠いているとしても,協議の欠缺は練馬区において関知できるも のではないし,協議が行われるようにすべき法律上の義務が同区にあるも のでもない。同項の協議は,道路管理権と交通警察権との調整を図るとい う行政上の便宜のために設けられたものにすぎず,協議を欠く許可も瑕疵 ある行政処分として取り消し得ることがあるにとどまる。したがって,同 項の協議の欠缺は,予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵とは いえない。」 (4) 28頁16行目の「P4が作成した」を削り,同頁18行目の「と題す る文書」を「と題する国土交通省の内部資料に添付されたP4作成の『α高 架橋の経緯等』と題する文書」に,31頁8行目から9行目の「道路管理者 である」を「関越自動車道の維持,修繕等を行う」に,同頁25行目の「橋 脚」を「橋げた」に,33頁15行目及び37頁22行目の「(3)ウ」を - 4 - 「(3)イ(イ)」に改める。
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。