事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)99 |
| 判決日 | 2016-07-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)」という。)」 (6) 原判決6頁19行目の次に改行して次のとおり加える。 「(1) 当審における争点(1)(本件更新不許可処分の取消しを求める訴えの利 益の存否)について (控訴人の主張の要旨) 仮に本件更新不許可処分が取り消され,許可の更新がされていた場合, 被控訴人の本件散弾銃の所持許可の有効期間は平成28年 ▲月 ▲日ま でとなっていたが,既に同日は経過したから,上記所持許可の効力は失 われたことになる。 また,被控訴人が銃刀法5条の2第3項3号に該当すれば,新たに更 新の許可を受けることが可能となり得るが,被控訴人が本件散弾銃に係 る技能講習修了証明書の交付を受けたのは平成24年12月27日であ り,既に3年を経過しているから,被控訴人は同号に該当しない。 そして,本件更新不許可処分を受けたことを理由として,被控訴人が 不利益な取扱いを受けることを定めた法令の規定も存在しない。 以上によれば,現時点において,本件更新不許可処分を取り消すこと によって回復される被控訴人の法律上の利益は存在せず,被控訴人は, 本件更新不許可処分の取消しを求めるにつき,法律上の利益を有する者 には当たらないから,訴えの利益は消滅したというべきである。 (被控訴人の主張の要旨) 自動車等運転免許の取消処分の取消しを求める訴えが提起され,この 訴えに係る訴訟が係属する間に当該運転免許の有効期間が経過した場合 において,当該係争中の免許については,その取消処分の取消しが確定 して免許を行使し得る状態に復帰した際に更新手続等の時期に至ったも のとして取り扱うのが相当であり,係争中の免許の有効期間の経過は, 何ら訴えの利益の存続に影響するところはないと解するのが相当とされ ている(最高裁昭和39年(行ツ)第44号同40年8月2日第二小法廷判決・民 集19巻6号1393頁参照)。 本件で控訴人が主張するのも,正しく係争中の許可の有効期間の経過 による訴えの利益の消滅であるから,上記判断に従えば,控訴人の主張 は理由がない。」 (7) 原判決8頁15行目の「平成23年」を「同年」と改める。 (8) 原判決9頁18行目の「銃刀法5条1項」及び22行目の「同条1項」を いずれも「同項」と改める。 (9) 原判決10頁12行目の「平成23年5月5日」を「同日」と改める。 3 当審における控訴人の主張 (1) 本件更新不許可処分の取消しを求める訴えの利益の存否 上記2(6)に記載のとおりである。 (2) 原判決の判断基準の当否について ア 同居親族書における同居親族に係る人定事項の記載は,その性質上,銃 砲等の所持許可の更新の申請に係る「重要な事項」に該当するものであり, 同居親族書における虚偽記載の程度及び内容から,事実と異なることが客 観的に認められる場合には,個別に背景事情等
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。