事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(う)1872 |
| 判決日 | 2016-08-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役1年10月に処する。 原審における未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 本件公訴事実中,平成27年3月4日付起訴に係る窃盗の事実に ついては,被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。