事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)39 |
| 判決日 | 2016-08-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,次の4のとおり原 判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」 の1から3まで(原判決3頁13行目から17頁12行目まで)に記載のとお りであるから,これを引用する。 4 原判決の補正 (1) 原判決6頁13行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「(ウ) 文京区と東京大学は,平成27年11月20日,平成26・27年 度協定についての変更協定書を締結した(乙48)。 (エ) 文京区と東京大学は,平成28年3月4日,本件西側道路整備工事 (西側道路部分の既存構造物を撤去し,擁壁等の設置を内容とする。) の工事内容,範囲等を定める「小石川植物園と区道の整備に関する平 成28年度協定書」(乙49)による年度協定を締結した。」 (2) 原判決11頁9行目の「白身」を「自身」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。