小石川植物園周辺道路整備工事公金支出差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(行コ)39
判決日2016-08-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,次の4のとおり原
判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」
の1から3まで(原判決3頁13行目から17頁12行目まで)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
4 原判決の補正
(1) 原判決6頁13行目の末尾に改行して次のとおり加える。
「(ウ) 文京区と東京大学は,平成27年11月20日,平成26・27年
度協定についての変更協定書を締結した(乙48)。
(エ) 文京区と東京大学は,平成28年3月4日,本件西側道路整備工事
(西側道路部分の既存構造物を撤去し,擁壁等の設置を内容とする。)
の工事内容,範囲等を定める「小石川植物園と区道の整備に関する平
成28年度協定書」(乙49)による年度協定を締結した。」
(2) 原判決11頁9行目の「白身」を「自身」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。