解雇無効確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成26(ネ)2150
判決日2016-08-31
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法19条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき,1審判決中損害賠償請求に関する部分
を次のとおり変更する(当審における新たな請求に対する判断を含
む)。
(1) (損害賠償・休業損害を除いた慰謝料等)
1審被告は,1審原告に対し,603万4000円及びこれに
対する平成16年12月10日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
(2) (損害賠償・休業損害)
1審被告は,1審原告に対し,5186万0526円及びうち
3528万5995円に対する平成28年6月21日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) (同上)
1審被告は,1審原告に対し,平成28年6月25日から本判
決確定の日まで,毎月25日限り月額47万3831円及びこれ
らに対する各月26日から支払済みまでいずれも年5分の割合
による金員を支払え。
(4) (見舞金)
1審被告は,1審原告に対し,160万円及びこれに対する平
成22年7月22日から支払済みまで年5分の割合による金員
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を支払え。
(5) 1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 1審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,1審,差戻し前の控訴審,上告審(ただし,上告審
判決で訴訟費用の負担を命ぜられた部分を除く。)及び差戻し後の
控訴審を通じてこれを5分し,その3を1審原告の負担とし,その
余を1審被告の負担とする。
4 この判決は,1項(1)ないし(4)に限り,仮に執行することができ
る。
5 1審判決主文2項(賃金請求)及び3項の一部(賃金511万7
382円及びこれに対する附帯請求)は,訴えの取下げにより失効
した。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。