事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)2150 |
| 判決日 | 2016-08-31 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法19条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき,1審判決中損害賠償請求に関する部分 を次のとおり変更する(当審における新たな請求に対する判断を含 む)。 (1) (損害賠償・休業損害を除いた慰謝料等) 1審被告は,1審原告に対し,603万4000円及びこれに 対する平成16年12月10日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 (2) (損害賠償・休業損害) 1審被告は,1審原告に対し,5186万0526円及びうち 3528万5995円に対する平成28年6月21日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) (同上) 1審被告は,1審原告に対し,平成28年6月25日から本判 決確定の日まで,毎月25日限り月額47万3831円及びこれ らに対する各月26日から支払済みまでいずれも年5分の割合 による金員を支払え。 (4) (見舞金) 1審被告は,1審原告に対し,160万円及びこれに対する平 成22年7月22日から支払済みまで年5分の割合による金員 - 1 - を支払え。 (5) 1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 1審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,1審,差戻し前の控訴審,上告審(ただし,上告審 判決で訴訟費用の負担を命ぜられた部分を除く。)及び差戻し後の 控訴審を通じてこれを5分し,その3を1審原告の負担とし,その 余を1審被告の負担とする。 4 この判決は,1項(1)ないし(4)に限り,仮に執行することができ る。 5 1審判決主文2項(賃金請求)及び3項の一部(賃金511万7 382円及びこれに対する附帯請求)は,訴えの取下げにより失効 した。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。