事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)2993 |
| 判決日 | 2016-11-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,下記(2)のとおり 原判決を補正し,下記(3)のとおり当事者双方の当審における各補充主張を 摘示するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1 ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 原判決の補正 ア 6頁14行目から15行目にかけての「出席率」を「出勤率」に改める。 イ 14頁13行目の「28,」の次に,「原審控訴人代表者本人尋問の結 果」を加える。 ウ 15頁20行目の「使用者」から同22行目の「との間に」までを「有 期契約労働者と無期契約労働者の間に」に改める。 (3) 控訴人の当審における補充主張 ア 労働契約法20条にいう労働条件の相違は,条文の文言どおり,「期間 の定めがあることにより」生じたものでなければならない。このことは, 労働契約法施行通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号)が, 「…期間の定めがあることを理由とした不合理な労働条件の相違と認め られる場合を禁止する…」としていること等からも明らかである。 控訴人は,正社員たる地位と,(高年齢者雇用安定法により義務付けら れている)定年退職後の再雇用による嘱託者という地位の区別に基づいて, 労働条件(賃金)に区別を設けているものであり,期間の定めの有無によ り労働条件の相違を設けているのではない。 イ 労働契約法20条における①職務の内容,②職務の内容及び配置の変更 の範囲,並びに③その他の事情は,並列的なものであって,それらの間に 優劣又は主従の関係はない。 原判決は,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律9条を引用し て,上記①及び②が不合理性の判断の重要な要素であると解釈している。 しかし,同法を参酌するのであれば,短時間労働者の待遇についての原則 的規定である8条を引用すべきであるところ,同条は,短時間労働者及び 通常の労働者の各待遇の相違は,それぞれの業務の内容及び当該業務に伴 う責任の程度,当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮 して,不合理と認められるものであってはならないとしており,これは, 労働契約法20条にならって新設された規定である。原判決の上記解釈は, 労働契約法に,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律9条に沿っ た新しい条文を付け加えるものであり,法解釈の範囲を逸脱している。 ウ 本件は,高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者の雇用確保措置が問題と なっている事案であり,そのことの特殊性が「その他の事情」として考慮 されるべきである。すなわち,控訴人にとって定年退職者の再雇用が義務 的なものであること,定年退職者の職務を変更しないことはその者らにと って有利であり,むしろ当然であって合理性を基礎付けること,
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らの控訴人に対する各主位的請求及び各予備的請求 をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人らの負担とする。
出典
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