事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)727 |
| 判決日 | 2016-12-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点顕在 化に関する訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。便宜上,争点顕在 化に関する訴訟手続の法令違反の主張に対する判断は,事実誤認の主張に対す る判断の次に示すこととする。 第1 原判決認定の犯罪事実 原判決認定の犯罪事実の要旨は,被告人が,(1)いずれも行使の目的で,① 平成23年8月中旬頃から下旬頃までの間と10月上旬ころから中旬頃までの 間に,それぞれ鹿児島県内,東京都内又はその周辺において,Aの顔写真及び 氏名等を印刷するなどし,京都大学医学部長作成名義と同大学法学部長作成名 義の学生証各1通を偽造し(原判示第1,第2),②平成24年1月6日頃か ら中旬ころまでの間に,鹿児島県鹿屋市内の当時の被告人方(以下「被告人方」 という)において,Bの顔写真,氏名として「C」等を印刷するなどし,大阪 府知事作成名義の危険物取扱者免状1通を偽造し(原判示第3),③4月10 日頃と6月上旬頃に,それぞれ被告人方において,氏名として「D」ないし 「E」等を印刷するなどし,法政大学総長作成名義の卒業証明書各1通を偽造 し(原判示第4,第7),④5月13日頃,被告人方において,Fの顔写真及 び氏名等を印刷するなどし,山口県公安委員会作成名義の自動車運転免許証1 - 1 - 通を偽造し(原判示第5),⑤5月29日頃,被告人方において,Gの顔写真, 氏名として「H」等を印刷するなどし,東京都公安委員会作成名義の自動車運 転免許証1通を偽造し(原判示第6)(以下,これらの有印公文書偽造及び有 印私文書偽造をまとめて「本件偽造事件」という),(2)I及びJと共謀の上, ①平成24年8月1日午前1時40分頃,東京都町田市内のK株式会社町田支 店において,同支店正面玄関のガラス窓1枚をバールでたたいて損壊し,②2 日午前2時頃,東京都港区内のビル地下1階において,ガソリンをまくなどし て火を点け,ビルの側壁等を損壊し,③3日午前2時14分頃,上記K株式会 社町田支店において,正面玄関自動ドアをこじ開けた開口部からガソリンを注 ぎ込むなどして火を点け,自動ドアの一部を損壊し,④同日午前4時頃,東京 都渋谷区のビル1階車庫において,人が現に住居に使用していることも現にい ることも認識せずに,ガソリンをまくなどして火を放ち,天井等を焼損させた (原判示第8の1ないし4。以下,これらの建造物損壊及び非現住建造物放火 をまとめて「本件放火等事件」という)の事案である。 第2 違法収集証拠に関する訴訟手続の法令違反の主張について 1 弁護人の主張 その骨子は,原審は,平成24年11月18日に警察が行った検証(以下 「本件検証」という)には,令状主義の精神を没却する重大な違法があったと して,本件検証の直接の結果である検証調書等の証拠能力を否定しているとこ ろ,本件検証がなければ,捜査
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中170日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。