事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)98 |
| 判決日 | 2016-12-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 以下のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第 2 事案の概要」の「4 争点及び争点に関する当事者の主張」の(1)ないし(4) (原判決13頁5行目から26頁12行目まで)に記載のとおりであるから, これを引用する。 (1) 原判決13頁17行目の「原告ら建物」を「控訴人P2ら建物」と,14 頁4行目の「原告ら建物はいずれも」を「控訴人P2ら建物は」とそれぞれ 改め,同頁18行目の冒頭に「a」を加え,同頁24行目末尾の後に改行し て以下のとおり加える。 「b 本件建築物について高さ制限が17.95メートルに緩和されるのは, 建築基準法59条の2第1項に基づく総合設計許可がされることによる ところ,本件建築物については「一の建築物」であることを前提とした 総合設計許可はないから,本件建築物が17.95メートルの高さを持 つこと自体が違法であり,これによる日照被害は重大な損害に当たる。 c 行政事件訴訟法37条の2第1項が定める「重大な損害」は,建築基 準法令の規定による規制の趣旨と直接関連するものではなく,同条第2 項の「損害の性質及び程度」と「損害の回復の困難の程度」を勘案して 認められるべきものであるから,建築基準法令の規定による規制の趣旨 如何にかかわらず,ビル風による被害自体が本件建築物の住民や周辺住 民にとって「重大な損害」を被らせるものであれば足りる。」 (2) 原判決14頁26行目冒頭に「a」を加え,15頁4行目の「住宅棟」を 「住宅」と改め,同頁6行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。 「 また,本件建築物が炎上した場合の延焼について,火災旋風(甲23) 又は飛び火(甲24)によって控訴人P2ら建物が延焼する損害が発生す ることについては現実的な可能性がある。」 (3) 原判決15頁7行目冒頭に「b」を加え,同行の「また,」及び同頁10 行目の「ものである」をいずれも削除し,同頁15行目の「さらに」を「ま た」と改め,同頁19行目から同頁21行目までを以下のとおり改める。 「c 以上のとおり,控訴人らは,本件建築物が炎上した場合にはそれが周 辺地域に拡大等することにより,地域内の建物で火災が発生した場合に は避難することが阻まれることにより,その身体,生命又は財産に重大 な損害が生じる具体的なおそれがある。」 (4) 原判決18頁17行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。 「 本件建物は,地下2階及び地下1階は構造上も一体のものであり,地下 1階(見かけ上の地上1階)及び地上1階(見かけ上の地上2階)がエキ スパンションジョイントで接合されてエキスパンションジョイントカバー が付けられており,その上の地上2階(見かけ上の地上3階)から地上6 階(見かけ上の地上7階)部分が2.5mの
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。