事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)138 |
| 判決日 | 2016-12-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張の要旨 本件の主たる争点は,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」 の「4 争点」に記載のとおり(ただし,原判決8頁24行目の「否か」の後 に「,上回るとした場合にはその価額がいくらであるか」を加える。)であり, 争点についての当事者の主張の要旨は,以下のとおり原判決を補正するほかは, 原判決の「事実及び理由」中の「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。