事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)872 |
| 判決日 | 2017-01-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換 算した期間,被告人を労役場に留置する。 原審における訴訟費用のうち,2分の1を被告人の負担とする。 本件公訴事実第2(平成25年9月3日付け訴因変更請求書による訴 因変更後のもの)のうち,児童ポルノである画像データを含むコンピュ ータグラフィックス集「E」を提供したとする点について,被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。