事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)116 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,次項 に当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」 第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決4頁23行目の「被告は」を「ア 控訴人は」と改める。 (2) 同5頁4行目末尾の次に改行の上,以下を加える。 「イ 認定基準の定める認定要件の内容は,概ね以下のとおりである。 (ア) 対象疾病発症前のおおむね6か月の間に,業務により強度の精神 的又は肉体的負荷を受けたことが認められること。ここで「業務に より強度の精神的又は肉体的負荷を受けたこと」とは,具体的に次 のa又はbのような事象を伴う業務に従事したことをいう。 a 人の生命にかかわる事故への遭遇 b その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象 (イ) 業務以外の負荷及び個体側要因により対象疾病を発症したとは, 認められないこと。 ウ 認定基準は,前記イにいう業務による負荷の具体的な検討方法として, 前記イ(ア)a又はbの事象の有無を判断するため,対象疾病発症前のお おむね6か月の間に,対象疾病の発症に関与したと考えられる業務によ る出来事(対人関係のトラブルを含む。)として,具体的にどのような ものがあったのかを把握し,その出来事に対応した適当な着眼事項に基 づいて分析した上で,その負荷の強さを検討するとし,その検討の結果, その出来事が次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に該当するときは,前記イ (ア)a又はbに該当する事象があったものと判断できることとするとし ている。 (ア) 省略 (イ)aないしc 省略 d 発症直前の1か月におおむね160時間を超えるような,又 は発症直前の3週間におおむね120時間以上の時間外勤務を 行ったと認められる場合(括弧書き省略) e 発症直前の連続した2か月間に1月当たりおおむね120時 間以上の,又は発症直前の連続した3か月間に1月当たりおお むね100時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合 f 発症直前の1か月以上の長期間にわたって,質的に過重な業 務を行ったこと等により,1月当たりおおむね100時間以上 の時間外勤務を行ったと認められる場合 gないしi 省略 j 職場でひどい嫌がらせ,いじめ又は暴行を執拗に受けたと認 められる場合 k 重大な不祥事が発生し,責任者としてその対応に当たったと 認められる場合 l aからkまでに準ずるような業務による負荷があったと認め られる場合 エ 運用基準によれば,業務による負荷の検討においては,運用基準別表 の「業務負荷の分析表」を積極的に活用するとされ,時間外勤務等の過 重性の検討に当たっては,時間外勤務等の時間数だけでなく,その必要 性,勤務密度及び内容を考慮するとされ,また,時間外勤務等の過
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。