事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)974 |
| 判決日 | 2017-03-21 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条6項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役2年6月及び罰金300万円に処する。 原審における未決勾留日数中350日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。