地位確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(ネ)3661
判決日2017-05-17
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法19条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 第1審原告が,第1審被告に対し,労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第1審被告の負担とする。
事 実
第1 控訴の趣旨
第1審原告は,主文第1項及び第2項と同旨の判決を求めた。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭
であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働
基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反す
るかどうかが争われる事案である。原判決は,第1審被告に対して労働契約上
の権利を有する地位にあることの確認を求める第1審原告の請求を,第1審原
告のうつ病が業務上の疾病とはいえないことを

出典

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