事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)3661 |
| 判決日 | 2017-05-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 第1審原告が,第1審被告に対し,労働契約上の権利を有する地位 にあることを確認する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,第1審被告の負担とする。 事 実 第1 控訴の趣旨 第1審原告は,主文第1項及び第2項と同旨の判決を求めた。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭 であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働 基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反す るかどうかが争われる事案である。原判決は,第1審被告に対して労働契約上 の権利を有する地位にあることの確認を求める第1審原告の請求を,第1審原 告のうつ病が業務上の疾病とはいえないことを
出典
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