事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)34 |
| 判決日 | 2017-06-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法199条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,以下の(1)及び(2)の とおりである。 (1) Z1がノジマ社の「業務執行を決定する機関」として本件公募増資を「行 うことについての決定をした」といえるか(争点(1)) (第1審被告の主張) ①ノジマ社の社内体制として,ノジマ社においては,各部の担当者が毎週 月曜日に取締役兼代表執行役として業務執行の最高責任者の立場にあるZ 1に対して重要案件の説明・報告を行う経営相談という定例の打合せを実施 しており,重要な資本政策や経営方針については,最終的にZ1の判断で決 定され,②本件公募増資についても,Z1が,平成25年9月2日,定例の 打合せにおいて,本件公募増資に係る説明を受けて本件指示によりその準備 を指示し,その後,会社として秘密保持を図りながら本件公募増資の実施に 向けた準備が進められていたから,これらの事情によれば,Z1は,本件公 募増資を行うことについて,実質的に会社の意思決定と同視されるような意 思決定を行うことのできる機関ということができる。なお,このことは,ノ ジマ社の社内規程において,Z1が募集株式の発行等の権限を取締役会から 委任されていたことからも裏付けられるものである。 ③しかも,Z1による本件指示は,間近い時期に本件公募増資を実施する ことを具体的に見据えたものであったから,本件公募増資の実現を意図し て,本件公募増資それ自体やそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨 の決定をしたものということができる。 したがって,Z1が平成25年9月2日に本件指示をしたことが,ノジマ 社の「業務執行を決定する機関」が本件公募増資を「行うことについての決 定をしたこと」に当たるというべきである。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は第1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。