検索結果削除請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(ネ)5434
判決日2017-06-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,
後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の
「事実及び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
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原判決2頁24行目の「検索情報」及び同頁26行目の「情報」の次にそ
れぞれ「ないし索引」を加える。
同3頁13行目末尾の次に改行の上,以下を加える。
「 本件検索結果においてタイトル,URL及びスニペットが表示される各ウ
ェブページ(以下「本件リンク先ウェブページ」という。)は,同一のウェ
ブサイト(以下「本件リンク先サイト」という。)内のものである(甲
1)。」
同8頁10行目の「同一であって」を「本件リンク先サイトであって」と,
同頁12行目の「リンク先のウェブサイト」を「本件リンク先サイト」とそ
れぞれ改める。
3 当審における当事者の補充主張
(控訴人の主張)
最高裁平成28年 第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集7
1巻1号63頁(以下「平成29年最決」という。)の示した判断枠組みに
ついて
ア 平成29年最決は,ある者のプライバシー等に属する事実を公表されな
い法的利益と,当該事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL
並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋(以下「URL等情報」とい
う。)を検索結果として提供する理由に関する諸事情とを比較衡量した結
果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,
その者は,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除する
ことを求めることができるとしている。
上記の「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場
合」とは,検索事業者による検索結果の提供によるプライバシー等の人格
的利益の制限が受忍限度を超える場合を示したものであり,その意義につ
いては,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
- 2 -
開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項1
号所定の「権利が侵害されたことが明らかであるとき」との要件(以下
「権利侵害の明白性要件」という。)の解釈を参考にして解釈すべきであ
る。権利侵害の明白性要件は,発信者の有するプライバシー及び表現の自
由の利益と被害者の権利回復を図る必要性との調和を図るべく,権利侵害
が明らかであることが要件とされたものであり,違法性阻却事由の存在を
うかがわせる事情の不存在を意味すると解されている。平成29年最決の
趣旨,プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権がインターネ
ット上の権利侵害による被害者の救済を目的として立法化されたとの立法
事実と検索結果削除請求権の背景事情との類似性からすれば,平成29年
最決の「当該事実を公表されない法的利益が優

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。