遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(行コ)77
判決日2017-07-11
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件疾病が労災保険法7条1項1号にいう「業務上」のもの
と認められるか否か,すなわち,本件疾病と亡Aの従事していた業務(以下
「本件業務」という。)との間の業務起因性の有無である。」
同7頁2行目冒頭から同8頁3行目末尾までを削る。
同8頁4行目冒頭から同行目末尾までを「(被控訴人の主張)」と改める。
同8頁24行目の「平成20年8月5日」から同頁25行目の「(甲22
の1)によれば」までを「平成20年8月5日午後5時50分に入庫したが,
頭痛のためにバスを降りることができなくなり,翌日午前1時30分まで7
時間40分間バスの中で休むこととなったところ,松本協立病院総合診療科
B医師作成の意見書(甲22の1及び23の1。以下,併せて「B意見書」
という。)によれば」と改める。
同9頁4行目末尾の次に改行の上,以下を加える。
「 また,B意見書によれば,本件疾病は高血圧性脳出血であった可能性を否
定できない。」
同9頁17行目末尾の次に改行の上,以下を加える。
「 本件疾病発症前約1か月の特に過重な業務
亡Aの平成20年7月15日から同年8月8日までの25日間(勤務日
数23日)における業務は,以下のとおり,特に過重なものであった。
a 休日は,同年7月28日及び同年8月2日のみであり,同年7月15
日から27日までの13日間は休日なしで連続して勤務した。
b 前記25日間の拘束時間は,処分行政庁の算定(手待ち時間を労働時
間に算入せず,終業点検時間を20分,清掃時間を60分として労働時
間としたもの)を前提にしても,316時間35分となり,1日平均1
3時間43分,最長20時間30分(同年7月17日)に及んだ。また,
前記25日間における労働時間は,処分行政庁の算定を前提にしても,
1日平均10時間14分,最長16時間(同年7月17日)であり,時
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主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項の取消しに係る部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却す
る。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
4 原判決の主文第1項及び第3項に「14日」とあるのを「13日」
と,同第2項に「4月7日」とあるのを「3月31日」と,「

出典

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