事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)77 |
| 判決日 | 2017-07-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件疾病が労災保険法7条1項1号にいう「業務上」のもの と認められるか否か,すなわち,本件疾病と亡Aの従事していた業務(以下 「本件業務」という。)との間の業務起因性の有無である。」 同7頁2行目冒頭から同8頁3行目末尾までを削る。 同8頁4行目冒頭から同行目末尾までを「(被控訴人の主張)」と改める。 同8頁24行目の「平成20年8月5日」から同頁25行目の「(甲22 の1)によれば」までを「平成20年8月5日午後5時50分に入庫したが, 頭痛のためにバスを降りることができなくなり,翌日午前1時30分まで7 時間40分間バスの中で休むこととなったところ,松本協立病院総合診療科 B医師作成の意見書(甲22の1及び23の1。以下,併せて「B意見書」 という。)によれば」と改める。 同9頁4行目末尾の次に改行の上,以下を加える。 「 また,B意見書によれば,本件疾病は高血圧性脳出血であった可能性を否 定できない。」 同9頁17行目末尾の次に改行の上,以下を加える。 「 本件疾病発症前約1か月の特に過重な業務 亡Aの平成20年7月15日から同年8月8日までの25日間(勤務日 数23日)における業務は,以下のとおり,特に過重なものであった。 a 休日は,同年7月28日及び同年8月2日のみであり,同年7月15 日から27日までの13日間は休日なしで連続して勤務した。 b 前記25日間の拘束時間は,処分行政庁の算定(手待ち時間を労働時 間に算入せず,終業点検時間を20分,清掃時間を60分として労働時 間としたもの)を前提にしても,316時間35分となり,1日平均1 3時間43分,最長20時間30分(同年7月17日)に及んだ。また, 前記25日間における労働時間は,処分行政庁の算定を前提にしても, 1日平均10時間14分,最長16時間(同年7月17日)であり,時 - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 前項の取消しに係る部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却す る。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 4 原判決の主文第1項及び第3項に「14日」とあるのを「13日」 と,同第2項に「4月7日」とあるのを「3月31日」と,「
出典
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