事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ラ)1332 |
| 判決日 | 2017-07-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法210条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件抗告をいずれも棄却する。 2 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 第1 抗告の趣旨及び理由等 抗告人らの抗告の趣旨及び理由は,別紙即時抗告申立書,即時抗告理由書及 び平成29年7月19日付け主張書面(いずれも写し)各記載のとおりであ り,これに対する相手方の反論は,別紙答弁書及び同日付け第1準備書面(い ずれも写し)各記載のとおりである。 第2 事案の概要 1 本件は,相手方の株主である抗告人らが,相手方が平成29年7月3日の取 締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行 (以下「本件新株発行」という。)は「株式の発行(中略)が著しく不公正な 方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し,これによって抗 告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として,本件新株発 行を仮に差し止めるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした 事案である。 原審が,本件申立てをいずれも却下したところ,抗告人らが,これを不服と して本件抗告をした。 2 前提事実は,原決定の「
出典
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