新株発行差止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ラ)1332
判決日2017-07-19
分類高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文会社法210条2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件抗告をいずれも棄却する。
2 抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
第1 抗告の趣旨及び理由等
抗告人らの抗告の趣旨及び理由は,別紙即時抗告申立書,即時抗告理由書及
び平成29年7月19日付け主張書面(いずれも写し)各記載のとおりであ
り,これに対する相手方の反論は,別紙答弁書及び同日付け第1準備書面(い
ずれも写し)各記載のとおりである。
第2 事案の概要
1 本件は,相手方の株主である抗告人らが,相手方が平成29年7月3日の取
締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行
(以下「本件新株発行」という。)は「株式の発行(中略)が著しく不公正な
方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し,これによって抗
告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として,本件新株発
行を仮に差し止めるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした
事案である。
原審が,本件申立てをいずれも却下したところ,抗告人らが,これを不服と
して本件抗告をした。
2 前提事実は,原決定の「

出典

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