事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(行コ)116
判決日2017-08-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する
当事者の主張は,下記2のとおり控訴人らの当審における主張を加えるほかは,
原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のと
おりであるから,これを引用する。
2 控訴人らの当審における主張
控訴人らは,偽りその他不正の行為により税額を免れたことはないから,国
税通則法70条4項1号が適用されないにもかかわらず,本件各再更正処分等
は,5年間の除斥期間経過後にされたものである。また,そもそも減額更正に
おいて,申告額と同一の金額にまで減額をすることは,更正処分の範疇を超え
るものであって,もはや更正処分とはいえない。このように,本件各再更正処
分等には重大かつ明白な瑕疵があり,更正処分としての効力を有しない法的に
無効な行為であることは明らかである。そうすると,本件各更正処分等は,未
だ取り消されておらず,有効なものとして存在しているから,その取消しを求
める法律上の利益があることは明らかである。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。

出典

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