事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)116 |
| 判決日 | 2017-08-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する 当事者の主張は,下記2のとおり控訴人らの当審における主張を加えるほかは, 原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のと おりであるから,これを引用する。 2 控訴人らの当審における主張 控訴人らは,偽りその他不正の行為により税額を免れたことはないから,国 税通則法70条4項1号が適用されないにもかかわらず,本件各再更正処分等 は,5年間の除斥期間経過後にされたものである。また,そもそも減額更正に おいて,申告額と同一の金額にまで減額をすることは,更正処分の範疇を超え るものであって,もはや更正処分とはいえない。このように,本件各再更正処 分等には重大かつ明白な瑕疵があり,更正処分としての効力を有しない法的に 無効な行為であることは明らかである。そうすると,本件各更正処分等は,未 だ取り消されておらず,有効なものとして存在しているから,その取消しを求 める法律上の利益があることは明らかである。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。