事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1609 |
| 判決日 | 2017-08-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほ かは,原判決の「事実及び理由」中,「第2 事案の概要等」1及び2に記載の とおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目の「独立行政法人」を「国立研究開発法人」と改める。 (2) 同8頁17行目の「491万6000円」の次に「に加え,当審において 請求を拡張した平成28年6月分,同年12月分の合計245万8000円」 を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴について (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 2 本件附帯控訴について (1) 控訴人は,被控訴人に対し,245万8000円及びうち122万 9000円に対する平成28年7月1日から,うち122万9000 円に対する平成28年12月11日から,それぞれ支払済みまで年5 パーセントの割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の本件附帯控訴を棄却する。 (3) 附帯控訴費用は,これを6分し,その5を控訴人の負担とし,その 余を被控訴人の負担とする。 3 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。