事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)129 |
| 判決日 | 2017-08-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,次の とおり補正し,3に控訴人の当審における付加的主張を加えるほかは,原判 決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとお - 1 - りであるから,これを引用する。 (1) 原判決2頁22行目末尾に「また,控訴人は,平成7年2月14日に加 入した国民年金基金の掛金を同日から平成19年7月23日まで順次支払 った(甲5の1・2)。」を加える。 (2) 原判決6頁2行目の「全く保険料を滞納しておらず,」の後に「また国 民年金基金の掛金についても全く滞納していないから,」を加える。 3 控訴人の当審における付加的主張 控訴人と事実婚状態にあるFは,昭和51年前後頃から控訴人と月に数日 同居し,お互いの住居を行き来していた。Fは,控訴人の納付と同時期であ る昭和55年6月23日,昭和52年4月分から昭和55年3月分までの特 例納付分と過年度分の保険料として,合計12万0360円を納付した(甲 83)。 上記の事実は,配偶者の保険料納付状況として,国年認定基準・要領にお ける控訴人の納付を認める周辺事情に該当する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。