年金記録に係る不訂正決定取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(行コ)129
判決日2017-08-31
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張は,次の
とおり補正し,3に控訴人の当審における付加的主張を加えるほかは,原判
決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとお
- 1 -
りであるから,これを引用する。
(1) 原判決2頁22行目末尾に「また,控訴人は,平成7年2月14日に加
入した国民年金基金の掛金を同日から平成19年7月23日まで順次支払
った(甲5の1・2)。」を加える。
(2) 原判決6頁2行目の「全く保険料を滞納しておらず,」の後に「また国
民年金基金の掛金についても全く滞納していないから,」を加える。
3 控訴人の当審における付加的主張
控訴人と事実婚状態にあるFは,昭和51年前後頃から控訴人と月に数日
同居し,お互いの住居を行き来していた。Fは,控訴人の納付と同時期であ
る昭和55年6月23日,昭和52年4月分から昭和55年3月分までの特
例納付分と過年度分の保険料として,合計12万0360円を納付した(甲
83)。
上記の事実は,配偶者の保険料納付状況として,国年認定基準・要領にお
ける控訴人の納付を認める周辺事情に該当する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。