事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)56 |
| 判決日 | 2017-09-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点 に関する当事者の主張の要旨は,次のとおり原判決を補正し,後記3のとおり 控訴人の当審における補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中 の「第2 事案の概要」の1から5までに記載のとおりであるから,これを引 用する。 (原判決の補正) 原判決12頁14行目の「及び」から同16行目から同17行目にかけての 「同じ。」までを「(中略」に改める。 3 控訴人の当審における補充主張 (1) 外国子会社合算税制は,本邦の居住者が,本邦における課税を避けるた めに外国に留保した所得に課税することを目的とする制度であるから,特定 外国子会社等において,利益の配当又は余剰金の分配をし得るだけの利益が 出て,居住者が所得を得ていることが制度適用の前提となる。そして,租税 公平主義の下,租税負担は担税力に即して公平に分配されなければならない。 しかしながら,B社は,平成11年頃に1722万9240シンガポール ドルで購入した本件油そう船を平成17年に940万1433シンガポール ドルで売却し,この間,本件油そう船を有していたことで736万6612 シンガポールドルの所得を得たにとどまるから,本件油そう船により利益を 得ておらず,控訴人がシンガポールに留保している所得は存在しないし,担 税力の増加もないのであるから,本件決定処分等は,外国子会社合算税制の 趣旨及び租税公平主義に反する。 (2) 措置法40条の4第2項2号において未処分所得の金額の定義規定が設 けられたのは,特定外国子会社等の本店所在地国の税制によって左右される ことなく,本邦において一定の基準に従って統一的に所得の金額の計算をし, 統一的な課税を行うことが望ましいと考えられたためである。措置法施行令 39条の15第1項1号では,これを受けて,特定外国子会社等の各事業年 度の決算に基づく所得の金額に係る計算を,本邦法令の規定の例に準じて計 算することとされているから,特定外国子会社等が決算において行った経理 を本邦法令の規定に照らして修正する必要があり,償却費として損金に算入 される金額についても,特定外国子会社等の決算における償却費を本邦の減 価償却制度により修正して計算するのが原則的な取扱いである。措置法通達 66の6-10もこれと同様の解釈に立っている。 (3) そして,償却費として損金に算入される金額を,本邦の減価償却制度に より修正して計算する場合には,外国関係会社が特定外国子会社等に該当す るに至った年度より前に取得した資産については,その本店所在地国の減価 償却制度による計算のままでは,特定外国子会社等に該当するに至った年度 における資産の期首帳簿価額が確定しないことになるし,納税者は外国関係 会社が特定外国子会社等に該当するか否かについては制御不能であり,期首 帳簿価額の修正を
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。