事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)168 |
| 判決日 | 2017-09-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法21条1項、憲法22条2項、行政手続法13条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は, 次のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の 概要」1から4まで(原判決2頁20行目から9頁8行目まで)に記載のとお りであるからこれを引用する。 原判決4頁5行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「行政庁は,聴聞を行うに当たっては,聴聞を行うべき期日までに相当な 期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次に掲げる事項 を書面により通知しなければならない。一 予定される不利益処分の内容及 び根拠となる法令の条項,二 不利益処分の原因となる事実, 三 聴聞の 期日及び場所,四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地(同 法15条1項)。 聴聞は,行政庁が指名する職員その他の政令で定める者が主宰する(同法 19条1項)。 主宰者は,最初の聴聞の期日の冒頭において,行政庁の職員に,予定され る不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を 聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない(同法20条1項)。 当事者又は参加人は,聴聞の期日に出頭して,意見を述べ,及び証拠書類等 を提出し,並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発すること ができる(同条2項)。」 原判決4頁6行目から7行目の「(争いのない事実,顕著な事実,掲記の 証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)」を「(証拠及び弁論の全趣 旨によって認定した事実は各項末尾括弧内に証拠ないし弁論の全趣旨を摘示 し,当裁判所に顕著な事実はその旨を末尾括弧内に記載し,それらの記載の ない事実は当事者間に争いがない。)」と改める。 原判決5頁2行目の「本件訴えを提起した」の次に「(当裁判所に顕著な 事実)」を加える。 - 3 - 原判決5頁21行目から22行目の「存しなかったというべきである。」 の次に次のとおり加える。 「特に,平成27年1月,約70名の報道陣がトルコ国境を越えてコバニ に立ち入ったが,その際,A新聞の記者であったBも現地に立ち入っており, 同人は,高い確率で安全が保障されていると感じたと述べていることからし て,ISILによる襲撃や拉致の危険はなかったから,本件第1処分当時, 控訴人の生命・身体に危害が及ぶ具体的危険性があったとの外務大臣の判断 は誤っている。」 原判決6頁1行目末尾に改行の上,次のとおり加える。 「特に,本件において斟酌されるべき人権は,海外渡航の自由だけではな く,国民の知る権利を背景とした控訴人の報道の自由及び取材の自由も加わ るのであり,その制約は極めて限定的に扱われるべきである。少なくとも, 自律(自立)した個人が,自己が選択した「善き生き方」を追究するに当た って,重要かつ不可欠な基本的人権を侵害してまで守られるべき重要な公益 とはいえないの
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。