旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(ネ)5534
判決日2017-09-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次の3ないし5のとお
り当審における第1審被告らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び
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主文(判決文より)

1 第1審原告及び第1審被告らの各控訴について
第1審原告及び第1審被告らの各控訴(ただし,第1審被告Cの控訴につい
ては,原判決主文第2項のうち第1審被告Bと第1審被告Cとの間の平成22
年11月10日支払に係る1億2000万円の贈与契約を取り消す部分並びに
第4項のうち第1審被告Cに対し1億2000万円及びこれに対する平成23
年9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の第1審原告への支払
を命ずる部分に対するものに限る。)をいずれも棄却する。
2 第1審原告の附帯控訴について
第1審被告Cは,第1審原告に対し,8000万円及びこれに対する平成2
3年9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1審原告と第1審被告Bとの間の控訴費用は,これを5分し,その1を第
1審原告の負担とし,その余を第1審被告Bの負担とし,第1審原告と第1審
被告Dとの間の控訴費用は,第1審被告Dの負担とし,第1審原告と第1審被
告Cとの間の訴訟費用は,第1,2審とも第1審被告Cの負担とする。
4 なお,原判決主文第2項の第1審被告Bと第1審被告Cとの間の平成22年
5月27日支払に係る8000万円の贈与契約のうち1316万円を超えて支
払を約するとの合意部分を取り消す部分,同第4項のうち第1審被告Cに対し
6684万円及びこれに対する平成23年9月10日から支払済みまで年5分
の割合による金員の第1審原告への支払を命ずる部分並びに同第6項のうち第
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1審原告の第1審被告Cに対する請求に関する部分は,上記第2項の請求の認
容によりいずれも失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。