事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)5534 |
| 判決日 | 2017-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次の3ないし5のとお り当審における第1審被告らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び - 5 -
主文(判決文より)
1 第1審原告及び第1審被告らの各控訴について 第1審原告及び第1審被告らの各控訴(ただし,第1審被告Cの控訴につい ては,原判決主文第2項のうち第1審被告Bと第1審被告Cとの間の平成22 年11月10日支払に係る1億2000万円の贈与契約を取り消す部分並びに 第4項のうち第1審被告Cに対し1億2000万円及びこれに対する平成23 年9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の第1審原告への支払 を命ずる部分に対するものに限る。)をいずれも棄却する。 2 第1審原告の附帯控訴について 第1審被告Cは,第1審原告に対し,8000万円及びこれに対する平成2 3年9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 第1審原告と第1審被告Bとの間の控訴費用は,これを5分し,その1を第 1審原告の負担とし,その余を第1審被告Bの負担とし,第1審原告と第1審 被告Dとの間の控訴費用は,第1審被告Dの負担とし,第1審原告と第1審被 告Cとの間の訴訟費用は,第1,2審とも第1審被告Cの負担とする。 4 なお,原判決主文第2項の第1審被告Bと第1審被告Cとの間の平成22年 5月27日支払に係る8000万円の贈与契約のうち1316万円を超えて支 払を約するとの合意部分を取り消す部分,同第4項のうち第1審被告Cに対し 6684万円及びこれに対する平成23年9月10日から支払済みまで年5分 の割合による金員の第1審原告への支払を命ずる部分並びに同第6項のうち第 - 1 - 1審原告の第1審被告Cに対する請求に関する部分は,上記第2項の請求の認 容によりいずれも失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。