業務上横領

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(う)2243
判決日2017-09-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に対する判断の骨子
(1) Dの財産からの立替払について
ア 各立替払の存否
(ア) 平成14年12月から平成19年4月までのEの事務所賃料1272万円
及び更新料53万円について
原判決は,見出しの支出について,①平成18年8月分までについては,Dの財
産からの支払であることについてそれなりの裏付けがある,②同年9月から平成1
9年1月までの分も,その一部について事前にDから仮払いを受けていた現金から
支払がされていないと断定することはできないとする一方,③平成19年2月から
平成19年4月分の72万円については,Dの財産から支払がされたと考えること
は困難である,とする。
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(イ) 平成19年7月6日及び同月13日のEへの謝礼各500万円
原判決は,D名義の口座から出金された現金を原資として,7月6日と同月13
日に各500万円がEに支払われたことを証拠上否定することはできないが,これ
らのEへの支払は,Aの財産によるものと認められ,Dの財産による立替払である
との弁護人の主張は失当である,としている。
イ Dの財産を被告人の財産と同視できるかについて
原判決は,Dは,Bグループの政治活動のため,その資金を確保•支出する役割
も担って,Fの意向に沿って設立された会社とみるべきであり,その財産を被告人
の個人財産と同視することはできないから,結局,上記各立替払に関する弁護人の
主張は前提を欠くものであって,採用することはできない,としている。
(2) 被告人の個人財産による立替払の存否について
ア 平成14年11月頃のE事務所初期費用200万円
原判決は,見出し費用につき,被告人の個人財産からの立替払がされていないこ
とにつき証明されたとはいえず,これがあったことを前提としなければならない,
としている。
イ 平成18年11月28日のEへの謝礼5000万円
原判決は,見出し費用につき,被告人の個人財産による立替払とは認められない,
としている。
ウ 平成19年9月28日の平成17年の選挙費用としての500万円(株式会
社Gへ支払)
原判決は,見出し費用は,Aを借主とするHからの借入れを原資としていると認
められるから,Aの資金による政治活動資金支出と評価すべきで,被告人の立替払
ではないと認められる,としている。
エ 平成18年9月29日の平成17年選挙費用としての500万円(I株式会
社へ支払)
原判決は,見出し費用につき,被告人の個人財産からの立替払がされていないこ
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とにつき合理的な疑いを超えて証明されたとはいえず,これがあったことを前提と
しなければならない,としている。
オ 平成19年10月5日の平成17年の選挙費用としての450万円(I株式
会社へ支払)
原判決は,見出し費用につき,立替払に関する被告人の供述は信用できず

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。