事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)2243 |
| 判決日 | 2017-09-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に対する判断の骨子 (1) Dの財産からの立替払について ア 各立替払の存否 (ア) 平成14年12月から平成19年4月までのEの事務所賃料1272万円 及び更新料53万円について 原判決は,見出しの支出について,①平成18年8月分までについては,Dの財 産からの支払であることについてそれなりの裏付けがある,②同年9月から平成1 9年1月までの分も,その一部について事前にDから仮払いを受けていた現金から 支払がされていないと断定することはできないとする一方,③平成19年2月から 平成19年4月分の72万円については,Dの財産から支払がされたと考えること は困難である,とする。 - 2 - (イ) 平成19年7月6日及び同月13日のEへの謝礼各500万円 原判決は,D名義の口座から出金された現金を原資として,7月6日と同月13 日に各500万円がEに支払われたことを証拠上否定することはできないが,これ らのEへの支払は,Aの財産によるものと認められ,Dの財産による立替払である との弁護人の主張は失当である,としている。 イ Dの財産を被告人の財産と同視できるかについて 原判決は,Dは,Bグループの政治活動のため,その資金を確保•支出する役割 も担って,Fの意向に沿って設立された会社とみるべきであり,その財産を被告人 の個人財産と同視することはできないから,結局,上記各立替払に関する弁護人の 主張は前提を欠くものであって,採用することはできない,としている。 (2) 被告人の個人財産による立替払の存否について ア 平成14年11月頃のE事務所初期費用200万円 原判決は,見出し費用につき,被告人の個人財産からの立替払がされていないこ とにつき証明されたとはいえず,これがあったことを前提としなければならない, としている。 イ 平成18年11月28日のEへの謝礼5000万円 原判決は,見出し費用につき,被告人の個人財産による立替払とは認められない, としている。 ウ 平成19年9月28日の平成17年の選挙費用としての500万円(株式会 社Gへ支払) 原判決は,見出し費用は,Aを借主とするHからの借入れを原資としていると認 められるから,Aの資金による政治活動資金支出と評価すべきで,被告人の立替払 ではないと認められる,としている。 エ 平成18年9月29日の平成17年選挙費用としての500万円(I株式会 社へ支払) 原判決は,見出し費用につき,被告人の個人財産からの立替払がされていないこ - 3 - とにつき合理的な疑いを超えて証明されたとはいえず,これがあったことを前提と しなければならない,としている。 オ 平成19年10月5日の平成17年の選挙費用としての450万円(I株式 会社へ支払) 原判決は,見出し費用につき,立替払に関する被告人の供述は信用できず
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。