事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)726 |
| 判決日 | 2017-10-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,当審における当事 者の補充主張を後記3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中 「第2 事案の概要」2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) ⑴ 原判決2頁24行目末尾に改行して「民事第甲部では,本件上告理由書の 本件受付印の日付を前提にすると,被控訴人については提出期間経過後の提 出となるべきところ,民訴法316条1項2号により被控訴人の上告を却下 せずに,相上告人であるAの事件とともに別件訴訟に係る事件を東京高等裁 判所に対して送付した。」を加える。 ⑵ 原判決3頁14行目冒頭から17行目末尾までを削り,18行目の「職務 上の注意義務違反の有無について」を「被控訴人が本件上告理由書を提出し た日と異なる日付で受付日付印を押したかについて」に改める。 ⑶ 原判決4頁13行目冒頭から16行目末尾まで,18行目の「ア」及び2 5行目冒頭から原判決5頁6行目末尾までをいずれも削る。 ⑷ 原判決5頁10行目末尾に改行して次のとおり加える。 「⑵ 控訴人の損害賠償責任の有無について (被控訴人の主張) 本件書記官は,被控訴人が平成27年1月30日に提出した本件上告 理由書について,職務上の法的義務に違反して,故意に,実際と異なる 日付の同年2月3日の本件受付印を押したものであり,仮にそうでなく とも,本件書記官は,職務上の注意義務に違反して,過失により,上記 のとおり誤った日付の本件受付印を押したものであるから,いずれにし ても,控訴人は,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠 償責任を負う。 (控訴人の主張) 被控訴人の主張は否認ないし争う。被控訴人は,本件書記官が故意に 実際と異なる日付の本件受付印を押したと主張するが,本件書記官がそ のような行為をする理由は全くない。また,民事第甲部に備え付けられ ている受付日付印は,日付を印字する部分の年月日に係る数字を回転式 ダイヤルにより合わせて押す構造になっているところ,本件書記官が, 平成27年1月30日に提出された書類について,月も日も変えて同年 2月3日の日付にダイヤルを合わせるなどということはおよそ考えられ ない。」 ⑸ 原判決5頁11行目の「⑵」を「⑶」に改める。 3 当審における当事者の補充主張 ⑴ 控訴人の補充主張 裁判所の実務において,受付日付印の押印は,書類を受領した事実を確認 するとともに,その受領日を証明することを目的として,担当裁判所書記官 等によりされる行為である。そして,上記の受付日付印の作成目的,作成者 の地位(本件では公証官である裁判所書記官が押印している。),その作業 の単純性や日常性といった事情に加え,裁判所においては,書類を受領する と速やかに受付日付印を押す実務が定着しており,後日に受付日付
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は 被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。