損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)726
判決日2017-10-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,当審における当事
者の補充主張を後記3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中
「第2 事案の概要」2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
⑴ 原判決2頁24行目末尾に改行して「民事第甲部では,本件上告理由書の
本件受付印の日付を前提にすると,被控訴人については提出期間経過後の提
出となるべきところ,民訴法316条1項2号により被控訴人の上告を却下
せずに,相上告人であるAの事件とともに別件訴訟に係る事件を東京高等裁
判所に対して送付した。」を加える。
⑵ 原判決3頁14行目冒頭から17行目末尾までを削り,18行目の「職務
上の注意義務違反の有無について」を「被控訴人が本件上告理由書を提出し
た日と異なる日付で受付日付印を押したかについて」に改める。
⑶ 原判決4頁13行目冒頭から16行目末尾まで,18行目の「ア」及び2
5行目冒頭から原判決5頁6行目末尾までをいずれも削る。
⑷ 原判決5頁10行目末尾に改行して次のとおり加える。
「⑵ 控訴人の損害賠償責任の有無について
(被控訴人の主張)
本件書記官は,被控訴人が平成27年1月30日に提出した本件上告
理由書について,職務上の法的義務に違反して,故意に,実際と異なる
日付の同年2月3日の本件受付印を押したものであり,仮にそうでなく
とも,本件書記官は,職務上の注意義務に違反して,過失により,上記
のとおり誤った日付の本件受付印を押したものであるから,いずれにし
ても,控訴人は,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠
償責任を負う。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張は否認ないし争う。被控訴人は,本件書記官が故意に
実際と異なる日付の本件受付印を押したと主張するが,本件書記官がそ
のような行為をする理由は全くない。また,民事第甲部に備え付けられ
ている受付日付印は,日付を印字する部分の年月日に係る数字を回転式
ダイヤルにより合わせて押す構造になっているところ,本件書記官が,
平成27年1月30日に提出された書類について,月も日も変えて同年
2月3日の日付にダイヤルを合わせるなどということはおよそ考えられ
ない。」
⑸ 原判決5頁11行目の「⑵」を「⑶」に改める。
3 当審における当事者の補充主張
⑴ 控訴人の補充主張
裁判所の実務において,受付日付印の押印は,書類を受領した事実を確認
するとともに,その受領日を証明することを目的として,担当裁判所書記官
等によりされる行為である。そして,上記の受付日付印の作成目的,作成者
の地位(本件では公証官である裁判所書記官が押印している。),その作業
の単純性や日常性といった事情に加え,裁判所においては,書類を受領する
と速やかに受付日付印を押す実務が定着しており,後日に受付日付

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は
被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。