事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)94 |
| 判決日 | 2017-10-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」 第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決18頁13行目の「本件各取消請求」を「本件取消請求」と改め, 以下,原判決中「本件各取消請求」を「本件取消請求」と読み替える。 (2) 原判決18頁13行目の「本件各情報要請」を「本件情報要請」と改め, 以下,原判決中「本件各情報要請」を「本件情報要請」と読み替える。 (3) 原判決18頁17行目の「又は日蘭租税条約25条1項」を削る。 (4) 原判決18頁20行目の「又は日蘭租税条約25条3項b号」を削る。 (5) 原判決18頁25行目冒頭から26行目末尾までを削る。 (6) 原判決19頁1行目の「(ウ)」を「(イ)」と改める。 5 主な争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加訂正するほかは,原判 決の「事実及び理由」第2の4(1)(ただし,(原告らの主張)イ(イ)を除 - 4 - く。),(2),(3)(ただし,(原告らの主張)カ及び(被告の主張)カを除 く。),(4),(6),(7)(ただし,(原告らの主張)イ及び(被告の主張)イを 除く。)並びに(8)(ただし,(原告らの主張)ウ(ウ)を除く。)に記載のとお りであるから,これを引用する。 (1) 原判決20頁11行目の「及び日蘭租税条約25条4項,5項」を削り, 12行目の「同各条」を「同条」と改める。 (2) 原判決20頁15行目の「及びオランダ当局」を削る。 (3) 原判決22頁3行目の「及びオランダ当局」を削る。 (4) 原判決23頁6行目から7行目にかけての「,日蘭租税条約25条2 項」を削る。 (5) 原判決23頁18行目の「及び原告マキス」を削る。 (6) 原判決23頁22行目から23行目にかけての「及び本件オランダ各口 座」を削る。 (7) 原判決23頁23行目の「又はオランダ当局」を削る。 (8) 原判決23頁24行目の「及び原告マキス」を削る。 (9) 原判決24頁15行目末尾の次に,以下のとおり加える。 「さらに,本件情報要請に対し,シンガポールの所得税法は,「当該国 が,当該情報を入手するために自国領域内で可能なすべての情報入手手段 を尽くしたこと(要求される情報の関係者から直接に情報を収集すること を含む。)の陳述」を求めているところ,上記陳述の内容が真実かつ正確 であるか否かを判断するのに適しているのは日本の裁判所であり,日本の 裁判所が本件情報要請の違法性を確認するのは,理に適うことである。」 (10) 原判決25頁4行目の「全く関連性がない。」の次に,以下のとおり加 える。 「Z5及びZ6税理士は,税務調査に協力的であり,Z4の資金移動の 趣旨及び目的について丁寧に説明を行っており,通常の能力を有する税務 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。