事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)200 |
| 判決日 | 2017-11-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の3の(1)及び(2)(原 判決3頁3行目及び4行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 5 争点に関する当事者の主張 以下のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第 2 事案の概要」の4の(1)及び(2)(原判決3頁6行目から7頁24行目ま で)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁13行目の「によって」を「をすることによって違法行為 の」と改め,同頁15行目,18行目及び24行目の各「や憲法適合性」を いずれも削る。 (2) 原判決4頁8行目末尾の後に「実際に,最高裁判所は,混合診療を受け ていた者が保険診療相当部分について健康保険法に基づく療養の給付を受け ることができる地位を有することの確認を求めた訴訟及びインターネットを 通じた郵便等によって医薬品を販売する事業者が同郵便等販売を禁止する厚 生労働省令の改正規定にかかわらず同郵便等販売をすることができる権利の 確認を求めた訴訟において,いずれも確認の利益を認める判断をしている (平成23年10月25日第三小法廷判決・民集65巻7号2923頁,平 成251月11日第二小法廷判決・民集67巻1号1頁)。」を,同頁9行 目の「原告は,」の後に「本件マンションの規約が本件不動産でいわゆる民 泊を行うことを禁止していないことから,」をそれぞれ加え,同頁14行目 の「よる」を「より,控訴人が営業開始を断念せざるを得ない状況に陥った からである。しかし,本件民泊提供行為について旅館業法の適用があるとの 被控訴人又は江東区長の解釈は誤りである」と改める。 (3) 原判決6頁16行目末尾の後に改行して次のとおり加える。 ア 旅館業法は,旅館業を経営しようとする者は営業許可を受けなければな らず(同法3条1項本文),営業許可を受けないで旅館業を経営した者に ついては6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとしている (同法10条1号)。そして,「旅館業」は「ホテル営業」,「旅館営 業」,「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の限定列挙された4類型をいう と定義され(旅館業法2条1項),これら4類型についてもそれぞれ定義 規定が置かれている(同条2項から5項まで)。このような条文の構造か らすると,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業であっても,上記4類型に 該当しないものについては,旅館業法の適用がないことは文理上明白であ る。 したがって,本件民泊提供行為については,これが簡易宿所営業に該当 しない限りは,旅館業法の適用がないことになるというべきである。 (4) 原判決6頁17行目の「ア 民泊」を「イ いわゆる民泊」と,同頁2 0行目の「宿泊させる」を「同時に宿泊させる」と,同頁21行目の「簡易 宿泊所営業」を「簡
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。