事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(く)149 |
| 判決日 | 2017-11-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法337条、刑事訴訟法337条4号、刑事訴訟法338条4号、刑事訴訟法435条6号、憲法9条2項、憲法31条、憲法37条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点や裁判所 が判断すべき事項,田中裁判官が独自に考える理想的な評議や判断の在り方につい ての抽象的な説明であって,評議及び判決の内容やその方向性等を米国側に伝える - 2 - など,一方当事者に偏重した情報提供を行うなどしたとまで推測し得るものとはい えず,田中裁判官が不公平な裁判を行うおそれがあったと合理的に推測することは できないとし,以上のことなどから,請求人ら提出の証拠によって,田中裁判官に 不公平な裁判をするおそれがあると認めるに足る事情を合理的に疑わせることはで きず,それらの証拠は,本件元被告人らに対して免訴を言い渡すべき明らかな証拠 とは認められないとして,本件再審請求を棄却した。
主文(判決文より)
本件各抗告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。