損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)337
判決日2017-11-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法248条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点整理表の「本件記事」欄に
多数引用されている。)が,本件記事中のどの部分であるかを示すものである。
本件は,本件記事及び本件広告により第1審原告の名誉が毀損されたとして,
第1審原告が第1審被告に対し,損害賠償1億6500万円及び民法723条
に基づく名誉回復措置を求める事案である。
2 原判決は,損害賠償金2492万3597円(非財産的損害600万円,名
誉回復措置のための費用1666万3597円,弁護士費用226万円)及び
これに対する遅延損害金の支払並びにウェブサイト広告の一部削除の限度で
第1審原告の請求を認容したため,第1審原告及び第1審被告がそれぞれの敗
- 2 -
訴部分を不服として控訴した。

主文(判決文より)

1 第1審原告の控訴を棄却する。
2 第1審被告の控訴により,原判決主文第1項から第3項までを次の
とおり変更する。
第1審被告は,第1審原告に対し,110万円及びこれに対する
平成25年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
第1審被告は,第1審原告に対し,別紙4の1記載のウェブサイ
ト中の別紙4の2 及び の各「中国猛毒米」の五文字のうち「猛
毒」の二文字を削除せよ。
第1審原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用中,訴えの提起及び各控訴の提起に要した手数料のうち2
万3500円を第1審被告の負担とし,141万5500円を第1審
原告の負担とし,その余の訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを1
0分し,その1を第1審被告の負担とし,その余を第1審原告の負担
とする。
4 この判決は,第2

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。