各原発メーカー損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(ネ)5884
判決日2017-12-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法25条、憲法29条、憲法29条1項、憲法29条2項、民法423条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正す
るほかは,原判決の事実及び理由の第2の2及び3に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
原判決2頁末行の「福島第一原発には,」の次に「昭和46年から昭和54
年にかけて運転を開始した」と加える。
原判決8頁5行目及び9頁13行目の各「憲法29条1項」の次にいずれも
「,2項」と加える。

主文(判決文より)

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。