事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)5884 |
| 判決日 | 2017-12-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法25条、憲法29条、憲法29条1項、憲法29条2項、民法423条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正す るほかは,原判決の事実及び理由の第2の2及び3に記載のとおりであるから,こ れを引用する。 原判決2頁末行の「福島第一原発には,」の次に「昭和46年から昭和54 年にかけて運転を開始した」と加える。 原判決8頁5行目及び9頁13行目の各「憲法29条1項」の次にいずれも 「,2項」と加える。
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。