詐欺

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(う)1772
判決日2017-12-13
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役3年に処する。
原審における未決勾留日数中400日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。