不当労働行為救済命令取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(行コ)178
判決日2018-01-25
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法9条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者等の主張は,次のとおり補正し,
次項に当審における当事者等の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及
び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決2頁13行目の「2015人」の次に「,2018年度で1662
人」を,同頁15行目の「16」の次に「,23」をそれぞれ加える。
(2) 同4頁7行目の「交渉拒否であり,」の次に「労組法7条1号ないし3号
の」を加える。
(3) 同4頁15行目の「発した。」を「発し,命令書の写しは,同年12月10
日,控訴人に交付された。」と改める。
(4) 同16頁25・26行目の「「受持区域の変更」」を「「受持区域」の変更」
と改める。
(5) 同18頁17行目の「本件業務マニュアルは」の次に「効率的・効果的に
委託業務を実施してもらうことを目的として作成され」を加える。
(6) 同19頁21行目の「(ア) 」を「(ア) 控訴人は,各団体との交渉に先立
ち,交渉を誠実・紳士的に行うため,交渉ルールなどの必要な原則について,
お互いに確認をして取り決めているところ,」と改める。
3 当審における当事者等の補充主張
(1) 地域スタッフの労働者性
(控訴人の主張)
憲法上の勤労者と労組法3条及び労働基準法9条の労働者とは,原則とし
て統一的に解釈されるべきであり,労組法上の労働者も,雇用契約に基づき
労働力を提供する者に限られるべきであるところ,地域スタッフは,委託契
約により労務を提供する事業者であり,労働者に当たらない。仮に,事業者
につき,労組法上の労働者としてその保護を及ぼすべき場合があるとしても,
地域スタッフは,以下のアないしオの各考慮要素から見ても,労組法上の労
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働者とは認められない。控訴人は,地域スタッフの労働条件につき,多くの
地域スタッフの利益を代表する複数の事業者団体と丁寧な交渉を重ねた上で
その内容を統一的に決め,地域スタッフの処遇に公平性を保つなど,合理的
かつ適切に契約内容を決定しており,地域スタッフに労働者性を認め,契約
条件についての団体的交渉は労組法上の定められた団体交渉のルールで行う
べきとの発想は,私的自治に基づき契約当事者間が策定した集団的な交渉ル
ールを無視して,労組法上のルールを強制するものであって,私的自治の原
則を侵害する。
ア 事業組織への組込み
以下の各事実によれば,地域スタッフが控訴人の事業組織に組み込まれ
ているということはできない。
(ア) 組織内に位置付けられているとはいえないこと。
控訴人においては,訪問集金業務の廃止,契約取次業務への移行とと
もに,法人委託の比率が拡大し,地域スタッフの比率は減少しており,
平成23年度に4162人いた地域スタッフは,平成28年度には16
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。