事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10070 |
| 判決日 | 2025-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 被告 月光川蒸留所株式会社 |
この事件の代理人
- 末吉剛(原告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争 点は、商標法3条1項3号該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等 - 1 - (1) 被告は、次のとおりの登録第6765218号商標(以下「本件商標」と いう。)に係る商標権の商標権者である。(甲1、13。本判決では、特記しな い限り書証番号の枝番号の表記を省略する。) 登録商標(標準文字):エシカルグレーン 登録出願日:令和5年7月24日 登録査定日:令和5年12月7日 設定登録日:令和5年12月22日 商品及び役務の区分並びに指定商品: 第33類「清酒、日本酒、焼酎、泡盛、洋酒、ウイスキー、蒸留酒、ウォッ カ、ジン、ブランデー、ラム、リキュール、カクテル、スピリッツ、果実酒、 酎ハイ、中国酒、薬味酒」 (2) 原告は、令和6年10月3日、本件商標が商標法3条1項3号に該当する として商標登録無効審判を請求した(甲13)。特許庁は、同請求を無効20 24-890064号事件として審理を行い、令和7年6月3日、「本件審判 の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をして、そ の謄本は、同月12日に原告に送達された。 (3) 原告は、令和7年7月11日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起 した。 2 本件審決の理由の要旨 (1) 「エシカル」及び「グレーン」の意味について 「エシカル」は、「道徳上の、倫理的な。」の意味を有する英単語の「ethical」 の発音をカタカナで表記したものである。「倫理的な。環境や社会に配慮した。」 との説明もある。 「グレーン」は、「穀物の粒、また穀物の意。」の意味がある。 (2) 使用例について 「エシカル」について、食品に関連して「論理的消費(エシカル消費)」、 - 2 - 「エシカルフード(論理的に配慮された食品)」のように使用されている。 「グレーン」について、酒類の品質表示として「グレーンウイスキー(とう もろこし等の穀類を主原料としたウイスキー)」のように使用されている。 (3) 本件商標についての検討 本件商標は、「エシカルグレーン」の文字を標準文字で表してなり、その構 成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横書きしたまとまりの良い構成 からなるから、一連一体の語を表してなると看取されるものである。 上記(1)によると、「エシカル」及び「グレーン」の文字はそれぞれ「論理的 な」及び「穀物」の意味合いを有する語と理解されるところ、本件商標は、全 体として辞書等に載録されている語でないことから造語といえるが、各語の 有する語義から、構成全体より「論理的な穀物」ほどの漠然とした意味合い を理解するのが自然である。 上記(2)によると、食品を取り扱う業界で「エシカル」の文字が「論理的に 配慮された」食品等を表す文字として「エシカルフード」のように「エシカル 〇〇」の態様で使用されていること
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2024-890064号事件につい て令和7年6月3日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。