選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)31
判決日2018-02-06
分類高裁
判決文が挙げた条文憲法15条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている
か否か
⑵ 憲法上要求される合理的な期間内における是正がされなかったか否か
⑶ 本件選挙のうち東京都第2区,同第5区,同第8区,同第9区及び同第1
8区並びに神奈川県第15区における各選挙を無効とするか否か
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に
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至っているか否か)について
(原告らの主張)
ア 新憲法の下で昭和22年に改正された衆議院議員選挙法は,中選挙区選
出議員選挙につき,各都道府県にその人口に比例して議員定数を配分した
が,その後,我が国の人口の地方から都市部への流入に応じた議員定数の
人口比例配分は,正しく行われることはなく,むしろ,平成6年にいわゆ
る「1人別枠方式」が採用されるなど,議員の定数配分における人口比例
原則の軽視は甚だしいものであった。しかし,その後の区画審設置法及び
公職選挙法の改正においては,「1人別枠方式」を定めた条文の文言が削
除されただけで,「1人別枠方式」による議員定数の配分が改められたわ
けではなく,さらに,平成29年改正後の平成28年改正法における0増
6減等の措置の合理性は明らかでなく,本件選挙区割りは,従前と同様に,
一部の選挙区について議員の定数を減じただけで,基本的に「1人別枠方
式」を含む従前の配分が継続されるものとなっている。
イ また,日本全国の人口を小選挙区選出議員の定数289で除した商であ
る43万9774人を基準人数とし,この基準人数に,本件選挙区割りに
より各都道府県に配分された小選挙区選出議員数を乗じた積と,各都道府
県の人口との差は,別表1の「基準人数による過不足議員数の検討」の
「過不足人数」欄記載のとおりとなる。東京都で基準人数の5倍,神奈川
県で基準人数の2倍,大阪府,愛知県,埼玉県及び千葉県で基準人数を超
える差(不足)がそれぞれ生じ,それに相当する議員が足りない状況にあ
る。したがって,本件選挙区割りは,各都道府県への小選挙区選出議員の
配分の点において,1人1票の人口比例配分の原則に反し,違憲である。
ウ さらに,平成22年10月1日を調査時とする国勢調査(以下「平成2
2年国勢調査」という。)によると,神奈川県の人口が大阪府の人口より
多いのに,神奈川県への配分議員数が大阪府の配分議員数より1少ないと
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主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。