賍物寄藏(択一的追加訴因として窃盗)、窃盗(予備的追加訴因として窃盗教唆)
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和27(あ)3499
判決日
1953-02-17
分類
最高裁
この事件の代理人
竹内金太郎
(被告代理人)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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