事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)3304 |
| 判決日 | 2018-02-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次の点を改め,当審における被控訴人 の主張を後記3に付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事 案の概要」の1及び2⑶に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決4頁23行目の末尾に改行して,以下を加える。 「 割増賃金等の弁済 ア 被控訴人は,平成24年9月28日までに,控訴人に対し,時間外 の割増賃金として合計57万5300円を支払った。 イ 被控訴人は,原判決の言渡し後,控訴人に対し,原判決で支払を命 じられた金員の弁済を提供したが,控訴人が拒絶したため,平成27 年6月8日,差戻し前の第1審の認容した割増賃金元本額及びこれに 対する遅延損害金の合計76万8225円並びに付加金部分11万2 334円を弁済供託した。(乙29)」 ⑵ 原判決14頁3行目の「静脈認証」を「静脈認証システム」に改める。 ⑶ 原判決14頁6行目の「また」から14行目の末尾までを次のとおり改 改める。 「ただし,控訴人が静脈未承認記載簿に退勤時刻を記載した後に呼出しを受 - 3 - けたなど,静脈未承認記載簿の退勤時刻と実際の退勤時刻が異なる場合も あった。例えば,平成24年7月21日は,控訴人が一度は帰宅の準備に 入り,静脈未承認記載簿に「19:00」と記載したが,その直後緊急手 術をすることになり,翌22日午前零時57分頃まで手術をした。また, 本件病院の電子カルテシステムは,パソコンを起動した後,個々の職員に 割り当てられたID・パスワードを入力して,電子カルテシステムにログ インしてから,患者別の電子カルテにログインして使用するものであると ころ,ログインについては,他の医師が控訴人のID・パスワードを使用 することはあり得ないから,少なくとも甲17号証のログイン・ログアウ ト記録のうちログインは,控訴人によるものであり,その時刻に勤務して いたと認定すべきである。 もっとも,ログアウトについては,控訴人がこれを失念して,他の医師 がログアウトしたこともあり,通常,電子カルテの入力は長くても1回に つき40分から50分程度であるから,1時間を超えてログイン状態が続 いている記録については,控訴人がログアウトを失念したものとして,1 時間以内のものは,控訴人がその時間勤務していたと認定すべきである。 また,控訴人が担当していた患者のカルテに対するログイン時には,ログ インからログアウトまでの時間が1時間を超えるか否かを問わず,控訴人 が勤務していたと認定すべきである。そして,ログイン・ログアウト記録 からは,控訴人が出勤したことが明らかであるのに,静脈未承認記載簿に 記載をしていない日があるところ,この場合には,原則として,午前8時 30分から午後5時30分まで勤務したものと考え,ログイン記録がこの 時間外にある場合は,その時間に始
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき,原判決中,割増賃金及び付加金の請求に関する 部分を次のとおり変更する。 被控訴人は,控訴人に対し,273万1645円並びにこれに対する 平成24年12月11日から平成29年7月7日まで年6分の割合によ る金員及び同月8日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を 支払え。 ⑵ 被控訴人は,控訴人に対し,273万1645円及びこれに対する本 判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1審,差戻し前の控訴審,上告審(ただし,上告審判決 で訴訟費用の負担を命ぜられた部分を除く。)及び差戻し後の控訴審 を通じてこれを10分し,その9を控訴人の負担とし,その余を被控訴人 の負担とする。 4 この判決は,1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。